旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「旅行業協会・弁済業務保証金制度」

旅行業法の範囲において最後となるのが「旅行業協会・弁済業務保証金」です。
旅行業協会の業務や苦情解決の措置、弁済業務保証金制度の仕組みについて学んでいきます。

 

「旅行業協会・弁済業務保証金制度」の学習内容

  • 旅行業協会とは:定義、業務、研修
  • 苦情の解決:苦情解決のための措置
  • 弁済業務保証金制度:制度概要、弁済業務保証金分担金、納付期限など

 

ついに・・・ついに「旅行業法」の終わりが見えました。

まとめながら進めると結構長くて、いつ終わるのかと思いながらでしたからね。

4分の1とはいえ一つの区切り、頑張っていきましょう!

 

旅行業協会とは

旅行業法における旅行業協会

旅行業法における目的を達成するための手段として「旅行業等を営む者が組織する団体の適正な活動の促進」が挙げられ、この団体というのが「旅行業協会」です。

 

現在で旅行業協会の指定を受けているのは「日本旅行業協会」「全国旅行業協会」で、どちらも旅行業務取扱管理者試験の実施団体でもあります。

 

旅行業協会の業務

旅行業協会の業務は以下のとおりです。

 

旅行業協会の業務(5項目)

  1. 旅行業者等または旅行サービス手配業者の取り扱った業務に対する苦情の解決
  2. 旅行業務または旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  3. 社員である旅行業者等(所属旅行業者としている旅行業者代理業も含む)と旅行者の取引で生じた債権の弁済業務
  4. 旅行業務または旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための指導
  5. 旅行業務または旅行サービス手配業務に関する取引の公正、旅行業者等・旅行サービス手配業者の健全な発達を図るための調査・研究・広報

 

用語の説明
社員とは社団法人の構成員で、旅行業協会においては加入している旅行業者等また旅行サービス手配業者のこと。

 

旅行業協会の社員を対象としているのは③だけで、他は他の事業者も対象としています。

 

旅行業協会の研修

  • 旅行業者等が社員として加入:旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識・能力についての研修、旅行業者等の従事者に対する旅行業務の取扱いについての研修
  • 旅行サービス手配業者が社員として加入:旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識・能力についての研修、旅行サービス手配業者の従事者に対する旅行業務の取扱いについての研修

 

上記の研修は旅行業協会の社員でなくても受講することが可能です。
ただ書き方をみると、社員しかできないように見えるのですが・・・

 

苦情の解決

旅行業協会は旅行者または旅行サービスを提供する者から、旅行業者または旅行サービス手配業者の業務に対する苦情について解決の申し出があった場合は、以下の措置を講じなければなりません。

 

苦情の解決をするための措置

  1. 苦情の相談、申出人への助言に加え、苦情の調査をするとともに、旅行業者等・旅行サービス手配業者に苦情の内容を通知して、迅速な処理を求めなければならない
  2. ①の苦情解決について必要があると認めるとき、旅行業者等・旅行サービス手配業者に文書もしくは口頭による説明、または資料の提出を求めることができる
  3. ②に規定された「文書もしくは口頭による説明」「資料の提出」の求めがあったとき、社員は正当な理由なく拒んではならない
  4. 旅行業協会は、苦情の申し出、事情、解決の結果について、社員に通知させなければならない。

 

弁済業務保証金制度

制度概要

旅行業者は営業保証金を供託することが義務付けられていますが、金額が大きいことから小規模の旅行業者にとっての負担は否めません。

 

営業保証金の負担を軽減しながらも同じように旅行者の保護を図るために、旅行業協会で運営している制度が「弁済業務保証金制度」です。

 

弁済業務保証金分担金

営業保証金の5分の1である弁済業務保証金分担金を、旅行業協会に対して納付した旅行業者を保証社員といいます。

 

弁済業務保証金分担金と営業保証金の比較

登録業務範囲 弁済業務保証金分担金 営業保証金
第1種 1,400万円 7,000万円
第2種 220万円 1,100万円
第3種 60万円 300万円
地域限定 3万円 15万円

 

保証社員は営業保証金の供託を免除され、旅行業協会への加入前に供託していた場合、一定の手続きを済ませることで取り戻しが可能です。

 

納付期限

弁済業務保証金分担金は旅行業協会に対し、以下の定められた期間までに納付しなければなりません。

 

弁済業務保証金分担金の納付期限

新規加入 加入しようとする日まで
取引額の増加による増額 事業年度終了の日の翌日から100日以内
変更登録による増額 変更登録を受けた日から14日以内
弁済業務規約変更による増額 弁済業務規約に定められた日まで

 

もし②~④に該当する場合、定められた期限内に弁済業務保証金分担金が納付できなければ、旅行業協会の地位を失ってしまいます。

 

旅行業約款の記載事項

弁済業務保証金制度を採用していることを旅行者に周知するため、保証社員は旅行業約款に以下の事項を明示しなければなりません。

 

保証社員の旅行業約款における記載事項

  • 所属する旅行業協会の名称・所在地
  • 保証社員(または保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者)と旅行業務の取引をした者は、その取引によって生じた債権い関し、弁済業務保証金から弁済を受けることができる
  • 弁済業務保証金からの弁済限度額
  • 営業保証金を供託していないこと

 

弁済業務保証金

弁済業務保証金とは旅行業協会が最寄りの供託所に供託されるものをいい、保証社員から納付された分担金がそのまま預けられます。

 

営業保証金制度の場合は旅行業者が供託所に預けるのに対し、弁済業務保証金制度では旅行業協会が供託所に預ける仕組みなのです。

 

弁済業務保証金の還付

弁済業務保証金の対象となるのは営業保証金と同じで、保証社員または保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業と取引をした旅行者のみです。

 

還付を受けるには旅行業協会の認証を受けなければならず、旅行者が旅行業協会に債権の認証を申し出て、審査ののちに債権が取引から生じたものと確認されると認証が受けられ、供託所に還付請求ができます。

 

弁済限度額

旅行業法では弁済業務保証金からの弁済限度額について、「保証社員でなかった場合に供託すべき営業保証金の額を下ることができない」と定めています。

 

登録業務範囲 弁済業務保証金分担金 弁済限度額
第1種 1,400万円 7,000万円
第2種 220万円 1,100万円
第3種 60万円 300万円
地域限定 3万円 15万円

 

金額の趣旨は旅行業者の納付額が5分の1だとしても旅行者にとっては関係のないことで、営業保証金と同等の保護を図るためということなのですね。

 

確認テストしました!

結果は・・・8問中5問正解!うーん。

旅行業協会が社員と社員以外に対してどのような業務をするか、具体的には「苦情の事情・解決の結果は社員以外にはしなくてもいい」を間違いました。
個人的には社員かどうかは関係なく、すべての事業者に周知することが業界全体の質につながると思うわけで。

それと「旅行業協会から還付充当金を納付するよう通知をうけた保証社員は、通知から7日以内に充当金を納付しない場合、旅行業協会の社員の地位を失う」はすっかり忘れていました。

思い出せてよかったと、ポジティブに考えていこう。うん。

 

まとめ

旅行業協会・弁済業務保証金制度
  • 旅行業協会とは旅行業法の目的を達成するための手段の一つで、苦情解決や研修、弁済業務などを適正かつ確実に実施しなければならない
  • 分担金の納付期限は、新規加入は加入時、増額は事業年度終了の日の翌日から100日、登録による増額は変更から14日以内、弁済業務規約の変更に伴う増額は定められた日
  • 弁済業務保証金から弁済限度額は営業保証金を下回ることはない

旅行業協会を学びながらも、旅行業法の目的や営業保証金について復習することができました。

 

勉強し始めた頃は何も分からずのスタートで大変でしたが、進むにつれて既に学んだ内容とつながっていくのが面白いですよね。

 

と今さらになって気づいて、旅行業法が終わりました!お疲れ様です!

 

今回の旅先 「茨城県 つくば市」

どうしても「筑波宇宙センター」に行きたくて、車で1時間かけてたどり着いた「茨城県 つくば市」。
つくば市に初めてきたとき、学園都市にふさわしい整備された街並みに感動したのを覚えています。

筑波宇宙センターではロケットの最新技術や歴史、そして衛生情報が私たちの生活にどう役立っているかを知りました。
つい下町ロケットを思い出してしまいます。

昔はどうして巨額の投資をしてまでもロケットをあげるのだろうと思っていましたが、その衛生情報のおかげで利便性は向上し、気づかぬで恩恵を受けていたのですね。

大いなる宇宙に思いを馳せながら、お昼ご飯に食べた「海老ラーメン」がとても美味しかった。