旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「旅行サービス手配業」

今回の項目では旅行サービス手配業の「業務取扱管理者」や「書面の交付」、「業務の代理」などについて勉強していきます。
旅行業者等の営業所で勉強した内容と重なる部分も多く、覚えやすくて嬉しいですね。

 

「旅行サービス手配業」学習項目

  • 旅行サービス手配業とは:概要、該当する行為
  • 旅行サービス手配業務取扱管理者:管理・監督する職務、選任基準・条件、欠格事由など
  • 旅行サービスの手配における代理等:旅行業者等の手配業務、委託
  • 旅行サービス手配業務の取引相手に対する書面交付:記載事項、情報通信技術の利用

 

それでは旅行業法の範囲も残り2項目なっていますので、張り切っていきましょう!

 

旅行サービス手配業とは

旅行サービス手配業

旅行サービス手配業とは「報酬を得て、旅行業者のために、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、旅行業者とサービス提供者との間に入り、代理・媒介・取次ぎなどの法律行為を通じて各サービスの手配を行う事業」をいいます。

 

旅行サービス手配業に該当する行為

  • 運送等サービス(運送・宿泊サービス)の手配
  • 通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスの手配
  • 輸出物品販売場(免税店)における物品の譲渡販売の手配

 

該当するサービスは旅行業者からの依頼を受け日本国内における一定のサービスに限られるため、海外サービスや上記以外であれば登録は不要です。

 

旅行サービス手配業務取扱管理者

旅行サービス手配業者は「取引条件の明確性」「旅行サービス提供の確実性」「取引の公正」「旅行の安全」「旅行者の利便」を確保するために、旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければなりません。

 

「管理・監督すべき職務」「選任基準・条件」「欠格事由」など、いろいろと守るべきことがあります。

 

管理・監督すべき職務

選任された旅行サービス手配業務取扱管理者は、以下の職務を管理・監督しなければなりません。

 

旅行サービス手配業務取扱管理者が管理・監督すべき職務(4項目)

  1. 書面の交付
  2. 旅行サービス手配業に関する苦情の処理
  3. 契約内容に関する重要な事項について明確な記録または関係書類の保管
  4. ①~③のほか、取引の公正・旅行の安全・旅行者の利部園を確保するために必要な事項として観光庁長官が定める事項

 

選任基準・条件

旅行サービス手配業務取扱管理者は、以下のいずれかに当てはまる者となります。

 

旅行サービス手配業務取扱管理者の選任基準

  • 観光庁長官の登録を受けた者が実施する旅行サービス手配業務取扱管理者研修の課程を修了した者
  • 国内旅行業務取扱管理者試験または総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

 

人数・欠格事由等の条件

旅行サービス手配業務取扱管理者の選任にあたり、以下の条件が設けられています。

 

旅行サービス手配業務取扱管理者の人数・欠格事由等

  • 営業所ごとに1人以上は選任しなければならない
  • 欠格事由に該当する者を選任することはできない
  • 選任された者はいかなる場合も他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることはできない

 

旅行業務取扱管理者と同じような条件がならぶ中、③だけは異なっていて一切の例外もありません。

 

もし選任した旅行サービス手配業務取扱管理者が欠けてしまった場合、新たに選任するまでは営業所で契約を締結することができないのも同じですね。

 

研修

旅行サービス手配業者は旅行サービス手配業務取扱管理に対して、5年ごとに研修を受けさせなければなりません。

 

どのような研修かというと、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理、その他の必要な知識・能力の向上を図るための登録研修機関によって実施されものです。

 

また他にも苦情の解決に関する研修など、旅行サービス手配業務取扱管理者として必要な知識・能力の向上を図るために必要な措置に努めることを求められています。

 

旅行サービスの手配代行・委託

旅行サービス手配業の登録を受けなくとも、一定の要件を満たしていれば業務をすることができます。

 

また旅行サービス手配業者が他の事業者に手配の代行を依頼することも可能です。

 

旅行業・旅行業者代理業の登録を受けていれば、旅行サービス手配業の登録がなくても手配代行ができます。

 

手配代行ができる事業者と業務範囲

  • 旅行業者:他の旅行業者の依頼に基づく手配代行
  • 旅行業者代理業者:所属旅行業者のための手配代行

 

旅行業者は旅行者・他の旅行業者の依頼に基づき手配代行ができる一方で、旅行業者代理業者は所属旅行業者のみとなることに気をつけないとですね。

 

また旅行サービス手配業者の業務を他人に委託することはできますが、委託する相手は「他の旅行サービス手配業者」か「旅行業者」でなければなりません。

 

うーん、個人的には手配を依頼した先が、さらに業務を委託してって・・・ややこしくないかなって思ってしまいます。
「業務が多くて回らないから、他にお願いしてしまえ!」って感じなんでしょうかね。

 

旅行サービス手配業務の取引相手に対する書面交付

旅行業者等と同じように、旅行サービス手配業者は取引相手と契約の締結をしたとき、以下の事項を記載した書面を遅滞なく交付しなければなりません。

 

旅行サービス手配業者が交付する書面の記載事項

  1. 旅行サービス手配業務に関し取引をする者の氏名または商号、名称および住所、登録番号
  2. 契約を締結する旅行サービス手配業者の氏名または商号、名称および住所、登録番号
  3. 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
  4. 取引相手に支払う対価または旅行サービス手配業務の取扱料金に関する事項
  5. 旅行サービス手配手配業務を取り扱う営業所の名称・所在地
  6. 旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名
  7. 契約締結の年月日

 

旅行業者等と同じように、「取引条件の説明事項を記載した書面」や「契約を締結したときに交付する書面」の交付に代えて、政令で定めるところにより、電子メールやインターネットなどによる情報通信の技術を利用する方法が使えます。

 

ただし情報通信の技術を利用する方法をする場合、旅行者または旅行業務に関し取引をする者(事業者)の承諾を得なければなりません。

 

確認テストしました!

結果は・・・8問中7問正解!あれ、正答率あがってきてる。

あちゃー、サービス手配業務取扱管理者は兼務・兼職は一切禁止でしたか!兼職の例外があるのは旅行業務取扱管理者でしたか・・・書いてる。

受託契約は別として他の項目よりも少ない分、だいたい迷うことなく答えられたので覚えれているようです。この調子で頑張っていきたいですね。

 

まとめ

旅行サービス手配業
  • サービス手配業務取扱管理者の管理・監督する職務は4項目で、いかなる場合も兼務・兼任はできない
  • 旅行サービスの手配を他の旅行サービス手配業者または旅行業者に委託することができる
  • 契約を締結したとき、取引相手に国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない

 

財産的基礎や営業保証金の資金ハードルが低く、比較的に新規開業しやすい(だろうと思われる)旅行サービス手配業者。

現時点では差別化をどう図っていくのか、どう利益をあげていくのか全くイメージがわいていませんが、いつか実務で従事してみたいですね。

 

今回の旅先 「千葉県 佐倉市」

実はテキストの国内資源において、書かれている内容が一番少ないのは千葉県です。
この事実を受けて現住民としては、千葉の素晴らしさを伝えていかなければという使命感を持っているんですね。勝手に。

この千葉県佐倉市は「日本の名城100選」とされている「佐倉城(いまは城址公園)」があります。
城があるということは城下町もあり、タイトルの写真は武家屋敷につながる「ひよどり坂」。
この竹で囲まれた道を歩いているとき、竹の揺れる音とほのかに甘い香りがして、タイムスリップしたような感覚になりました。

また城址公園には国立歴史民俗博物館も併設しているので、一度はいかなきゃ損!ですよ!