旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|標準旅行業約款「旅行相談契約」

「旅行計画の作成における助言」「旅行計画の作成」などを委託される契約を「旅行相談契約」といいます。
ボリュームもなくて出題数も毎年1問と少ないものの、確実に正解したい項目ですね。

 

「旅行相談契約」学習内容

  • 旅行相談契約とは:定義、業務内容、契約の成立
  • 契約締結の拒否:拒否事由
  • 契約の解除:解除事由
  • 旅行業者の責任:損害賠償責任、手配できなかった場合

 

旅行相談契約の内容は「企画旅行」や「手配旅行」に比べてシンプルであることに加え、「約款の適用範囲と特約」の内容は他の契約と同じです。覚えることが少なくて嬉しい!

 

旅行相談契約とは

旅行相談契約とは旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金(相談料金)ことを受け取ることを約束して、旅行者の委託により以下の業務を引き受ける契約のことです。

 

旅行相談の業務内容

  1. 旅行者が旅行計画を作成するために必要な助言
  2. 旅行計画の作成
  3. 旅行に必要な経費の見積もり
  4. 旅行地および運送・宿泊機関等に関する情報提供
  5. その他旅行に必要な助言および情報提供

 

とりあえず「旅行に行くために必要な助言・情報提供が業務」と覚えておきます。

 

契約の成立

ほかの契約と同じように、申込方法の違いにより成立時期は2種類定められています。

 

原則(通信手段によらない申込)
旅行者は所定の事項を記入した申込書を旅行業者に提出し、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理したときに成立

 

通信手段による申し込みの場合
申込書の提出ではなく他の通信手段で申込みを受け付けて、旅行業者が契約の締結を承諾したときに成立

 

契約が成立した後に旅行相談業務が行われたとき、旅行者は旅行業者に所定の相談料金を支払わなければなりません。

 

契約締結の拒否・解除

契約の拒否

旅行業者は以下の事由にあてはまる場合、旅行相談契約の締結を拒否することができます。

 

旅行相談契約の締結の拒否事由

  1. 旅行者の相談内容が公序良俗に反するものであるとき
  2. 旅行者の相談内容が旅行地の法令に違反するおそれがあるとき
  3. 旅行者が反社会的勢力であると認められるとき
  4. 旅行者が旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動・暴力を用いる行為などを行ったとき
  5. 旅行者が風説を流布し、偽計または威力を用いて旅行業者の信用を毀損する、または旅行業者の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為
  6. その他旅行業者の業務上の都合があるとき

 

出た!③~⑤はいつものパターンですね。よしよし、覚えやすい。

 

契約の解除

旅行者が以下に該当する場合(拒否事由の③~⑤と同じ)、旅行業者は旅行相談契約を解除することがあります。

 

旅行相談契約の解除事由

  • 旅行者が反社会的勢力であると認められるとき
  • 旅行者が旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動・暴力を用いる行為などを行ったとき
  • 旅行者が風説を流布し、偽計または威力を用いて旅行業者の信用を毀損する、または旅行業者の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為

 

旅行業者の責任

旅行相談契約における損害賠償責任
旅行相談契約の履行にあたって旅行業者が故意・過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に旅行業者へ通知があったときに限り、損害を賠償しなければならない

 

企画旅行契約における通知期限は、「損害発生の翌日から起算して2年以内」でしたね。

 

ただし旅行相談契約は実際に手配が可能であることを保証してはいないので、もし運送・宿泊機関等との間で旅行サービスを予約できなかったとしても、旅行業者はその責任を負いません。

 

確認テストしました!

結果は・・・8問中7問正解!ふむふむ、まあまあかな。

 

間違った箇所、悩んだ箇所は以下のとおりです。

  • 旅行相談契約には所在地および運送・宿泊機関等の情報提供は含まれる
  • 原則(通信手段によらない申込)だと契約の成立時期は申込書を受理したとき
  • 相談料金の支払は旅行業者が定める期日まで

 

ふむふむ。まあ理解不足、暗記不足?ということですかな。
たとえ出題数が少ないとはいえ、全体的に理解するなら覚えないと!

まとめ

旅行相談契約
  • 契約の成立時期は申込方法で異なり、原則⇒申込書を受理したとき、通信手段による申込み⇒旅行業者が承諾したとき
  • 契約締結の拒否・解除事由は、ほかの契約と同じ
  • 旅行業者の責任についての通知期限は、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内

 

他の契約との共通点は成立時期や拒否・解除事由で、相違点は損害賠償の通知期限です。
ほかの契約をしっかりと勉強しておくと、理解度も上がっていくんだろうな。ふむふむ。

 

今回の旅先 「山形県 山形市」

実家である青森から電車を乗り継ぎ、乗り継ぎたどり着いたのは「山形県 山形市」です。
山形駅から徒歩5分のビジネスホテルに泊まり、朝早くからどこに向かったかというと「立石寺」!

「山寺」の通称で親しまれ、かの有名な松尾芭蕉の句「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」を詠んだところです。

朝が早かったこともあり、境内へと続く道には靄(もや)がかかっていました。
少し鬱蒼とした階段を上り、境内を歩き回っているうちに段々と景色が明るくなってゆくのです。
ちなみに、この階段。一段上がるたびに穢れが落ちるようだけど、私の場合はどうだったのかな?

白い靄に包まれて雰囲気のある山寺もよかったけれども、私は頂上から見る青い空と緑に囲まれた山村が好きでした。