旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|標準旅行業約款「渡航手続代行契約」

いよいよ、「標準旅行業約款」において最後の項目になります!長かった・・・特に「特別補償規程」。

 

旅行業者が渡航手続きを代行することで、旅行代金を受けとる「渡航手続代行契約」も他の契約と同じように、契約の成立や拒否事由などを定めています。

 

「渡航手続代行契約」学習内容

  • 渡航手続代行契約とは:定義、業務内容、契約の成立
  • 契約の成立:成立時期、書面の交付
  • 契約の拒否・解除
  • 旅行業者の責任

 

ボリュームも少なく、他の契約で勉強した内容と重なるので取り組みやすいですね。よかったです。

 

渡航手続代行契約とは

 

定義と業務内容

渡航手続代行契約とは「旅行業者が渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金(渡航手続代行料金)を受け取る」ことを約束して、旅行者の委託により以下の業務を引き受ける契約のことです。

 

渡航手続代行の業務内容

  1. 旅券、査証、再入国許可および各種証明書の取得に関する手続き
  2. 出入国手続書類の作成
  3. その他①と②に関連する業務

 

渡航手続代行契約は誰とでもできるというわけではなく、以下の旅行者との間で締結することとなります。

 

渡航手続代行契約を締結できる旅行者

旅行業者と、

  • 募集型企画旅行契約を締結した旅行者
  • 受注型企画旅行契約を締結した旅行者
  • 手配旅行契約を締結した旅行者
  • 他の旅行業者の募集型企画旅行について受託契約で旅行業者が代理して契約を締結した旅行者

 

ふむふむ、何かしらの契約を締結した旅行者が相手ということですね。
これはあれか!旅行業の登録が必要かどうかのところだ(付随的旅行業務を単独で行う場合)!

 

契約の成立

 

成立時期

成立時期は以下の2種類で、旅行相談契約の場合と共通です。そのため簡単に。

 

渡航手続代行契約の成立時期

  • 原則(通信手段によらない):旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理したとき
  • 通信手段による申し込み:旅行業者が契約の締結を承諾したとき(申込書は不要)

 

契約書面の交付

旅行業者は契約の成立後速やかに、以下の内容が記載された書面を旅行者に交付しなければなりません。

 

契約書面の記載事項

  • 渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以降「受託業務」)の内容
  • 渡航手続代行料金の額
  • 渡航手続代行料金の収受方法
  • 旅行業者の責任その他必要な事項

 

あらかじめ旅行者の承諾を得ることによって、契約書面ではなく情報通信の技術を利用して、契約書面に記載すべき事項を提供が可能です。

 

契約締結の拒否・解除

 

契約の拒否

旅行業者は以下の事由にあてはまる場合、渡航手続代行契約の締結を拒否することができます。

 

渡航手続代行契約の締結の拒否事由

  1. 旅行者が反社会的勢力であると認められるとき
  2. 旅行者が旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動・暴力を用いる行為などを行ったとき
  3. 旅行者が風説を流布し、偽計または威力を用いて旅行業者の信用を毀損する、または旅行業者の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為
  4. その他旅行業者の業務上の都合があるとき

 

契約の解除

 

旅行者からの契約解除

旅行者は契約の全部または一部を、いつでも解除することができます。

 

旅行業者からの契約解除

旅行業者は以下の①~⑤にあてはまるとき、契約を解除することがあります。

 

旅行業者による渡航手続代行契約の解除事由

  1. 旅行者が所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき
  2. 旅行業者が旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき
  3. 旅行者が渡航手続代行料金、査証料等、郵送費、交通費などを所定の期日までに支払わないとき
  4. 旅行者が拒否事由の①~③にあてはまるとき
  5. 旅行業者の責にべき事由によらず、旅行者が旅券、査証、再入国許可を取得できないおそれが極めて大きいと旅行業者が認めるとき

 

旅行業者の責任

渡航手続代行契約の履行にあたって、旅行業者の故意・過失で旅行者に損害を与えた場合、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に「旅行業者に対して通知があったときに限り」損害を賠償する

 

ただし渡航手続代行契約は実際に旅行者の旅券等取得、関係国への出入国許可を保証するものではないので、もし取得・許可できなかった場合の責任を旅行業者は負いません。

 

確認テストしました!

結果は・・・6問中5問正解!やはり間違ってしまいます。

 

間違った箇所、迷った箇所は以下のとおりです。

  • 渡航手続代行契約を締結できる旅行者(企画旅行契約、手配旅行契約、受託契約)
  • 通知期限は損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内

 

損害賠償の通知期限は契約で異なるので注意ですけど、契約の成立や拒否事由は同じところが多いですね。

 

まとめ

「渡航手続代理契約」まとめ
  • 渡航手続代行契約とは旅行者の委託により渡航手続き代行をして旅行業務取扱料金を受け取る契約のこと
  • 「企画旅行契約」「手配旅行契約」「受託契約」を締結した旅行者が委託可能
  • 契約の拒否・解除事由は他の契約と重なる部分が多いが、賠償責任の通知期限は6ヶ月と異なる

「標準旅行業約款」の範囲を勉強してみて思うのは、やはり共通点・相違点に意識して覚えていくのが効果的だということです。

いまは他の約款や国内・海外旅行実務の範囲を進めなければなりませんが、ひと通り終わったら標準旅行業約款で比較をしてみると理解が深まりそう。

とりあえず、一息つきたいところですね。

 

今回の旅先 「香川県 直島」

小豆島に向かう途中、それなら他の島も廻ろうよと前々から興味があった「香川県 直島」を訪れました。
直島というと「アートの島」で知られていて、私と友人もいくつか観にいったのです、自転車で。

地中美術館にいって、ベネッセハウスミュージアムにいって、家プロジェクトエリアにいって。
自転車で坂を登るのはキツかったですし、途中で大きなゴミ箱に驚いたのも今では良い想い出。

自転車で行けるところまで走って、疲れたからと休憩した古民家もよかったです。
また訪れる機会があるなら、次はもっと家プロジェクトエリアのことを調べてから行きます。