国内旅行実務

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|国内旅行実務「JR運賃の特例・割引」

JRの運賃計算では「運賃自体」に加えて、「割引・特例」も抑えておかなければなりません。

「JR運賃の特例・割引」の学習内容は以下のとおりです。

 

「JR運賃の特例・割引」学習内容

  • JR運賃の特例:特定区間、特定都区市内発着、東京山手線内発着、新幹線・在来線の別路線扱い、区間外乗車
  • JR運賃の割引:学生割引、往復割引、割引の重複適用

 

学生割引なんかは自分も使ったことがあるのでなじみ深いですが、特例の特定期間は存在すら知らなかった。

今までJRに乗った想い出?にも浸りながら、勉強をしていこうと思います。

 

JR運賃の特例

JR運賃における「原則を適用しない場合=特例」は以下のとおりです。

  • 特定区間
  • 特定都区市内発着
  • 東京山手線内発着
  • 新幹線・在来線の別路線扱い
  • 区間外乗車

 

特定区間

あらかじめ経路が指定されている特定区間に乗車する場合、2つの経路のどちらを乗車しても短いほうの経路のキロ数を用いて運賃を求めます。

 

経路を特定される区間(特定区間)の例

区間(会社) 経路
大沼-森(北海道) 函館本線(大沼公園経由)
赤羽-大宮(東日本) 東北本線(川口・浦和経由)
日暮里-赤羽(東日本) 東北本線(王子経由)
品川-鶴見(東日本) 東海道本線(大井町経由)
東京-蘇我(東日本) 総務本線・外房線
山科-近江塩津(西日本) 湖西線
大阪-天王寺(西日本) 大阪環状線(天満経由)
三原-海田市(西日本) 山陽本線
岩国-櫛ヶ浜(西日本) 岩徳線(地方交通線)

 

特定都区市内発着の特例

JRが定めた「特定都区市内の駅(11か所)」と、都区市内の「中心駅からの片道の営業キロが200キロを超える駅」との間の運賃は、中心駅からの距離で計算

 

JRの定めた11か所の都区市内と中心駅は以下のとおりです。

 

特定都区市内の駅と中心駅
東京23区(東京駅)、札幌市(札幌駅)、仙台市(仙台駅)、横浜市(横浜駅)、名古屋市(名古屋駅)、京都市(京都駅)、大阪市(大阪駅)、神戸市(神戸駅)、広島市(広島駅)、北九州市(小倉駅)、福岡市(博多駅)

※ ()内が中心駅

 

新幹線の切符を買ったとき、東京都区内で降車すれば追加料金を払わないのは特例があったからなのですね。

 

東京都山手線内発着の特例

「東京山手線内の各駅」と、「東京駅からの片道の営業キロが100キロを超える駅」との間の運賃は、東京駅からの距離を用いて計算

 

「東京山手線内発着の特例」が適用された場合、東京山手線内発着のどの駅から乗車・降車しても運賃は同額になるということです。

 

東京付近の特定区間通過の特例

JRの定めた東京付近の特定区間(東京都山手線内およびその周辺)を通過する場合、区間内では実際の乗車経路にかかわらず、最短経路の距離を使って運賃を計算

 

たとえば新宿から品川に行くのに、どの経路で乗っても最短経路の距離10.6㎞を使って
運賃が算出されるということです。

 

新幹線・在来線の別路線扱い

新幹線と並行して在来線が走っている区間では、原則として新幹線と在来線は同じ距離で設定されています。

 

なぜかというとJRの規則では「新幹線」と「新幹線と並行して走る在来線」を原則として同一の路線として扱っているため

 

原則に対し以下の区間の中にある駅を発着駅とする場合や、他の路線と接続するような場合は、並行して走る新幹線と在来線を別の路線とみなして運賃を計算するのです。

 

路線 特例に該当する駅(新幹線のみ)
東海道・山陽新幹線(および並行在来線) 品川-小田原の間にある駅(新横浜)、三島-静岡〃(新富士)、名古屋-米原〃(岐阜羽島)、新大阪-西明石〃(新神戸)、福山-三原〃(新尾道)、三原-広島〃(東広島)、広島-徳山〃(新岩国)
九州新幹線(〃) 博多-久留米の間にある駅(新鳥栖)、築後船小屋-熊本〃(新大牟田・新玉名)
東北新幹線(〃) 福島-仙台の間にある駅(白石蔵王)、仙台-一ノ関〃(古川・くりこま高原)、一ノ関-北上〃(水沢江刺)、北上-盛岡〃(新花巻)
上越新幹線(〃) 熊谷-高崎の間にある駅(本庄早稲田)、高崎-越後湯沢〃(上毛高原)、長岡-新潟〃(燕三条)

 

区間外乗車

「区間外乗車」とは、列車の運行の都合により行程が折り返しになる場合、往復乗車となる区間の距離を含めずに運賃の計算ができることをいいます。

 

たとえば以下のような場合です。

区間外乗車の例

  • 運航の都合により列車が同一区間を折り返し運転する
  • 列車どうしを乗り継ぐときに接続駅に列車が停車しないために停車駅まで行き、別の列車に乗って同一区間を後戻りする

 

JR運賃の割引

割引運賃は「大人・小児の無割引の運賃から割引額を差し引き、10円未満の端数を切り捨てた額」と定められています。

 

JRの定める割引運賃は、「個人の割引運賃」と「団体の割引運賃」とにわけられ、ここでは取り上げるのは「個人の割引運賃」です。

 

学生・往復割引

個人の割引運賃の中でも過去の試験で取り上げられるのは「学生割引」と「往復割引」で、まとめると以下になります。

 

割引の種類 条件 割引率
往復割引
  1. 往路と復路を同一経路、同一区間を利用
  2. 片道の営業キロが600キロを超える区間を往復
往・復それぞれ1割引
学生割引
  1. 学生割引証を所持sる学生・生徒
  2. 片道の営業キロが100キロを超える区間を利用
2割引
往復割引・学生割引 往復割引と学生割引、両方の条件を同時に満たす 往・復それぞれ1割引→2割引

 

往復割引と学生割引の重複適用の詳細は、次項をご確認ください。

割引の重複適用

原則、1つの運賃に対し複数の割引を重複して適用することはできません。
しかし往復割引と学生割引の組み合わせに限り、両方の割引条件を満たすときに重複して適用することができます。

 

往復割引と学生割引の重複適用

  1. 大人片道普通旅客を算出し、最初に往復割引(1割引)を計算
  2. ①で求めた往復割引運賃に対し、さらに学生割引(2割引)を計算

 

確認テストしました!

結果は・・・2問中0問正解・・・

うおーーーーー!「特定都市市内発着の特例」の考え方がわかってなかった!

それに往復割引と学生割引も、「営業キロが」600キロ・100キロを超える、という条件も見逃している。

覚えることも少ないし、余裕、余裕と思っていたらダメですね。

まとめ

「JR運賃の特例・割引」まとめ
  • 特定区間は短い経路、特定都区市内では中心駅から片道で営業キロ200キロを超えると中心駅の距離から計算
  • 往復割引は片道が営業キロ600キロ超えで往・復それぞれ1割引、学生割引は片道が営業キロ100キロ超えで2割引
  • 重複適用だと往復割引(1割引)の計算してから、往復割引運賃に対して更に学生割引(2割引)を計算

特定区間や特定都区市内だとか、似たような名前が並んでいますが、計算問題に取り組んでみると理解が進みますね。

過去問演習時、一気に理解を深める戦略をとることとします。

 

今回の旅先「兵庫県 淡路島」

東京の友だちが遊びにきてくれるものだから、資格試験が終わってすぐレンタカーに乗り込み、向かった先は何度目のかの淡路島!

なぜ行き先が淡路島になったかは覚えていないけれど、天気が悪いことに加えて、私が免許更新を怠っていたことから運転交換ができないという最悪なコンディションでスタートしました。
今思うと本当にどうしようもない人間だったんだなあ・・・

中学校からの付き合いなので、お互い言いたいことを言った挙句、雰囲気も悪くなってしまった気がする。
せっかくの旅行がという感じだったけど、突如あらわれた大きな鳥居のある「おのころ神社」や淡路牛のランチは美味しかったなあ。

次は天気がよくて、いい雰囲気でいけたらいいのに。雰囲気ばっかりは自分次第ですね。