旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|宿泊約款「モデル宿泊約款」

運送契約に引き続き、次はモデル宿泊約款についてです。
国内・総合試験で合わせても1~2問程度しか出題されませんので、ポイントに絞ってまとめていきます。

 

「モデル宿泊約款」学習内容

  • 宿泊契約の申込みと成立:申出事項、成立時期、申込金の取扱い
  • 宿泊契約の締結の拒否・解除:拒否事由、宿泊客の契約解除権、宿泊業者の契約解除権
  • 宿泊に関して:登録、使用時間、料金の支払い
  • 責任:宿泊業者の責任、客室の提供ができない場合、寄託物等の取扱い、手荷物等の取扱い

 

いち項目が長かった運送約款が終わり、少しひと息つけそうな内容ですね。

基礎知識として抑えておき、過去問演習で出そうなところを見直す感じでいきます。

 

宿泊契約の申込みと成立

ホテルまたは旅館(以降「宿泊業者」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、約款に定めるものとし、約款に定めのない事項は法令または慣習によるものとされています。

 

申込みと成立時期

 

宿泊契約申込時の申出事項

  • 宿泊者名
  • 宿泊日および到着予定事項
  • 宿泊料金
  • その他宿泊業者が必要と認める事項

 

もし上記の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、申し出た時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。

 

成立時期
宿泊業者が申込みを承諾したとき

 

ただし宿泊業者が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 

申込金の取扱い

 

原則(申込金を必要とする場合)

原則として宿泊契約が成立したとき、宿泊客は申込金を支払わなければなりません。

 

申込金の取扱い(原則)

  1. 宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として宿泊業者が指定する日までに支払う
  2. 指定日に支払いがない場合、宿泊契約は効力を失う
  3. 申込金は以下の順に充当する
    い 最終的に支払う宿泊料金、ろ 契約解除の違約金、は 賠償金

 

例外(申込金の支払いを必要としない場合)

以下のいずれかに該当する場合、宿泊業者は契約の成立後に申込金の支払いを必要としないこととする特約に応じることがあります。

 

申込金の支払いを必要としない場合
宿泊業者が宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり

  1. 申込金の支払いを求めなかった
  2. 申込金の支払い期日を指定しなかった

 

いろんなところを旅しましたが、申込金ってあまり払った覚えがない・・・

 

宿泊契約の締結の拒否・解除

 

契約の拒否

宿泊業者は以下に該当する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 

契約締結の拒否事由

  1. 宿泊の申し込みが約款によらない
  2. 満室(員)で客室の余裕がない
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をすると認められる
  4. 宿泊しようする者が、以下に該当すると認められる
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団または暴力団岱が事業活動を支配する法人その他の団体
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした
  6. 伝染病者であると明らかに認められる
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的範囲を超える負担を求められた
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない
  9. 都道府県条例の規定する場合に該当

 

契約の解除

宿泊客の契約解除権と宿泊業者の契約解除権についてです。

 

宿泊者の契約解除権

  • 宿泊客は宿泊業者に申し出て宿泊契約を解除できる
  • 宿泊客の責めに帰すべき事由で契約の全部または一部を解除した場合、解除した期日に応じて違約金を支払う

 

もし宿泊日当日に宿泊者が連絡もなく所定の時刻に到着しないとき、契約が解除されたものとみなされ、違約金も支払わなければなりません。

 

宿泊業者の契約の解除事由

  1. 宿泊者が法令の規定、公の秩序、善良の風俗に反する行為をする恐れがある、または同行為をしたと認められる
  2. 宿泊者が以下に該当すると認められる
    • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団または暴力団岱が事業活動を支配する法人その他の団体
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした
  4. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められる
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的範囲を超える負担を求められた
  6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない
  7. 都道府県条例の規定する場合に該当
  8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他宿泊業者が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない

 

上記の事由により宿泊契約が解除されたとき、宿泊客はいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の収受はしません。

 

宿泊に関して

宿泊の申し込みをして拒否されることもなく当日を迎えたならば、宿泊先で以下の事項を登録することから始まります。

 

宿泊の登録事項

  • 宿泊の客の氏名、年齢、性別、住所および職業
  • 外国人の場合、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
  • 出発日および出発予定時刻
  • その他宿泊業者が必要と認める事項

 

客室の使用時間について、モデル約款では具体的な時間を定めていないことから、宿泊業者が社会的に妥当な範囲内で個別に決めることが可能です。

 

ただし宿泊客が連続して宿泊する場合、到着日と出発日を除いて客室を終日使用することができます。

 

宿泊料金についてのポイントは以下のとおりです。

 

  • 支払方法:現金又は宿泊業者が認めたこれに代わり得る方法で、出発か宿泊業者が請求した時にフロントで支払う
  • 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合:宿泊が可能になった後で任意に宿泊しなかった場合でも宿泊料金は発生
  • 子供料金:小学生以下の子供には子供料金を適用

 

宿泊客が宿泊料金の支払いを旅行小切手や宿泊券、クレジットなど通貨に代わり得る方法でするとき、宿泊登録時にあらかじめ呈示しなければなりません。

 

責任

宿泊契約および関連契約の履行にあたり、または不履行で宿泊客に損害を与えたとき、宿泊業者は損害を賠償します。

 

ただし損害が宿泊業者の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

 

契約した客室の提供ができないとき

宿泊客に契約した客室を提供できないとき、宿泊業者は以下のとおりに取り扱います。

 

契約した客室の提供ができないとき

  1. 宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する
  2. 斡旋ができず、客室が提供できないのに宿泊業者の責めに帰すべき事由があるときは、宿泊客に違約金相当額の補償料を支払う(補償料は損害賠償に充当)
  3. 斡旋ができず、客室が提供できないのに宿泊業者の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払わない

 

寄託物等

宿泊客が宿泊施設に持ち込んだ物品に損害が生じた場合、フロントに預けていたかどおうかで取扱いが異なります。

 

フロントに預けた物品等

  • 不可抗力である場合を除き賠償責任を負う
  • 現金・貴重品で宿泊者が種類および価額を明告していないときは限度額を適用

 

フロントに預けなかった物品等

  • 宿泊業者の故意または過失がある場合に限り賠償責任を負う
  • 宿泊客があらかじめ種類および価額を明告していないときは限度額を適用

 

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

宿泊客の手荷物・携帯品の保管は宿泊前と後での取扱いがあります。

 

宿泊前に到着した手荷物
手荷物が到着する前に宿泊業者が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインするときに渡す

 

置き忘れた手荷物・携帯品

  • 所有者が判明:所有者に連絡し指示を求める
  • 所有者が不明(または指示がない):発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける

 

そのほか

ほかに「駐車」と「宿泊者」の責任にもふれています。

 

駐車の責任
宿泊業者に故意・過失がある場合を除き、車両のキーを寄託していたか否かにかかわらず、車両の管理責任まで負うものではない

 

宿泊者の責任
宿泊客の故意・過失により宿泊業者が損害を被ったときは、宿泊客は宿泊業者に対し賠償責任を負う

 

確認テストしました!

結果は・・・9問中9問正解!やったー!

宿泊を延長した場合の取扱いや、ホテル(旅館)の責任範囲などが出題されそうです。

たとえば宿泊客がホテル(旅館)の駐車場を利用する場合の車両管理責任とか・・・

まとめ

「モデル宿泊約款」まとめ
  • 宿泊契約は申込を承諾したときに成立し、宿泊継続の申し出た場合新たな宿泊契約があったものとみなす
  • 宿泊客は宿泊当日に登録事項(氏名・年齢・性別・住所・職業など)を登録し、宿泊業者が定めた使用時間内で宿泊
  • 宿泊業者の責任について、契約した客室が提供できない場合は斡旋か補償料を支払い、寄託物等は状況に応じて賠償責任が発生する

他に比べてボリュームが少ないので覚えやすく、ポイント(宿泊契約・責任など)も分かりやすいので少し安心。

宿泊客となる機会が多い身としても、勉強になる単元でした。

 

今回の旅先 「鳥取県 鳥取市」

せっかくの海の日で4連休なのだからどこかにいこうよと思い立ち、朝4時に出発して鳥取砂丘を目指しました。
向かう途中に篠山市や豊岡市などに寄りながら、お城や朝散歩をする人たちを見て旅気分を楽しむのです。

そして遂にたどり着いた「鳥取砂丘」!
テンションMAXで足を踏み入れるとすぐに後悔したのは・・・サンダル!
鳥取砂丘、アツすぎ!7月の鳥取砂丘をなめていた自分を責めながら足を動かす。でもアツい!
やっとの思いで海にたどり着き、足を入れて暫しの休戦をした後に、サンダルが壊れて更なる試練があるとは・・・

みなさん、鳥取砂丘は綺麗だけど、状況によって修行の場みたいになるのでご注意ください。