旅行業務取扱管理者の試験において、科目2である「標準旅行業約款 運送・宿泊約款」では「標準旅行業約款」「航空機やフェリー、貸切バスの運送約款」「宿泊約款」が範囲です。
中でもこれから勉強する標準旅行業約款は毎年7割以上の問題が出題されるため、試験勉強においても重要な項目となります。
「標準旅行業約款の全体像」学習内容
- 旅行業約款とは:概要、記載事項
- 標準旅行業約款:構成、具体的な内容、約款に定めのない事項、特約
7割以上でるといっても当然のことながら出題範囲も広いので、まずは全体像から把握していかないとですね。
よーし、新しい科目に入って心機一転!頑張っていきましょう!
旅行業約款とは
法の原則的な考え方として契約は、「自由な内容・形式で締結できる」とされています。
しかし実際のところ個々で契約内容を決めると、旅行業者・旅行者に多大な負担がかかるので、「旅行契約に関するひな型」である「旅行業約款」が作成されました。
まず覚えておきたいのは、旅行業約款に記載しなければいけない以下の事項です。
約款の記載事項
- 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
- 運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類およびその表示する権利の内容
- 契約の変更および解除に関する事項
- 責任および免責に関する事項
- 旅行中の損害の補償に関する事項
- 保証社員である旅行業者は「保証社員である旅行業者の記載事項」参照
- 保証社員でない旅行業者は営業保証金を供託している供託所の名称および所在地ならびに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によって生じた債権に関し営業保証金から弁済を受けることができること
- その他旅行業約款の内容として必要な事項
もし旅行業協会に加入して保証社員である場合、別で記載する事項があることも忘れず!
標準旅行業約款とは
標準旅行業約款とは観光庁長官・消費者庁長官が「モデルたる理想的な旅行業約款」として定め公示したもので、旅行業者が旅行業約款を標準旅行業約款と定めた場合は登録行政庁の認可を受けたとみなされます。
もし旅行業者が一から旅行業約款を作成すると大変な労力がかかる上に、登録行政庁も個別審査になるため時間がかかってしまいますよね。
双方の負担を軽くするために、標準旅行業約款を公示していて、現状において多くの旅行業者が採用しているのです。
標準旅行業約款の全体像
標準旅行業約款は、5つの部から構成されています。
募集型企画旅行契約 | いわゆる「パッケージツアー」に関する契約 |
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受注型企画旅行契約 | 社員旅行や修学旅行などのオーダーメイド型旅行に関する契約 |
手配旅行契約 | 宿泊や交通機関などの個別手配に関する契約 |
渡航手続代行契約 | 旅券・査証の代理申請・取得、渡航関係書類の作成代行に関する契約 |
旅行相談契約 | 旅行プランの作成や費用見積もり、情報提供などに関する契約 |
・・・これから一つ一つ勉強していこうという算段ですね。ふふふ。
ざくっと全体像をイメージするために、「募集型企画旅行契約の部」の内容を具体的に見ていきましょう!
標準旅行業約款
- 第一章 総則:適用範囲、用語の定義、旅行契約の内容
- 第二章 契約の締結:契約の申込み、電話等による予約、契約締結の拒否、契約の成立時期、契約書面の交付、確定書面、情報通信の技術を利用する方法、旅行代金
- 第三章 契約の変更:契約内容の変更、旅行代金の額の変更、旅行者の交替
- 第四章 契約の解除:旅行者の解除権、当社の解除権等-旅行開始前の解除、当社の解除権-旅行開始後の解除、旅行代金の払戻し
- 第五章 団体・グループ契約:団体・グループ契約、契約責任者
- 第六章 旅程管理:旅程管理、当社の指示、添乗員等の業務、保護措置
- 第七章 責任:当社の責任、特別補償、旅程保証、旅行者の責任
- 第八章 営業保証金(または弁済業務保証金):営業保証金(または弁済業務保証金)
上記の内容が10ページほどでまとまっていました。
「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」とでは、どちらも「旅行業者が旅行計画を立てる企画旅行」であることから、標準旅行業約款で定める条項の内容もほぼ同じです(やったー!)。
ほかの「手配旅行契約」や「渡航手続代行契約」、「旅行相談契約」はそれぞれで特徴があるので、企画旅行と比較をしながら勉強していきます。
約款の適用範囲と特約
旅行業者が旅行者との間で締結する契約は約款の定める事項が適用されますが、約款の定めによらない対応もあります。
- 約款に定めがない場合:法令または慣習が適用
- 特約:約款の定めとは異なる約束
なお契約を締結するにあたり以下の条件をすべて満たしている場合、約款よりも特約が優先です。
特約の条件
- 法令に反しない
- 旅行者の不利にならない範囲である
- 書面による特約の締結
もし一つでも欠けると、特約は無効となります。
確認テストしました!
結果は・・・5問中5問正解!全問正解きた!
ただ「特約を結ぶのは募集型企画旅行だけ」や「海外旅行の取扱い」は迷いました。
行程内の目的地に海外が一つでもあったら、海外旅行になりますよね。
問題も少なく解きやすかったものの、全問正解を励みに頑張っていきます。
まとめ
- 旅行業約款は旅行者・旅行業者の負担を軽減するため定められた「旅行契約に関するひな形」
- 標準旅行業約款は観光庁長官・消費者庁長官が「モデルたる理想的な旅行業約款」として作られた
- 約款に定めがなければ法令か慣習に従い、特約は条件を満たせば可能
標準旅行業約款には企画旅行契約や手配旅行契約、渡航手続代行契約、旅行相談契約があります。
業務の違いで異なる部分もありますが、大きな構成は似通っているので、共通点を探しながら覚えていきたいですね。
さあ科目2も頑張っていきましょう!
今回の旅先 「鳥取県 八頭町」
「ふるさとワーキングホリデー」という制度を利用して、鳥取県八頭町で働きながら2週間過ごしたときの思い出です。
働き先では自由にやりたいことができ、地域のお祭りや健康教室、林業の現場、お味噌づくりなど色んなことに参加させてもらいました。
私の生まれは青森なので、山に囲まれた八頭町は過ごしやすく、予想した以上に楽しかったです。
また交流のあった人から、おすそ分けとして「お野菜」や「いのしし肉」をもらい、玄関に置いてあったときは驚きつつも嬉しかったですね。
とても濃い2週間を過ごしたのち2回ほど八頭町に足を運び、終わってからも少しずつ交流を深めています。