それでは記念すべき「旅行業務取扱管理者」試験対策、第1弾を始めます!
「旅行業法の基礎知識」学習内容
- 旅行業法の基礎知識:旅行の種類、旅行者と事業者
- 旅行業法の目的:旅行業法第1条
- 用語の定義:旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業
始まりにふさわしく「遵守すべき法律」や「目的」、「定義」などの言葉が並んでいますね。
おそらくテキストにも文字ばかりですぐ眠たくなるでしょうけど、まずは大枠をつかめるようポイントを抽出していきましょう!
旅行業法の基礎知識
旅行業法とは「旅行にかかわる事業者を規制する法律」で、事業開始のための条件や取引における約束事などが定められています。
旅行業法
- 第一章 総則(第一条・第二条):目的、定義
- 第二章 旅行業等(第三条-第四十条):旅行業及び旅行業者代理業、旅行サービス手配業
- 第三章 旅行業協会(第四十一条―第六十三条):指定、業務、社員の資格及び加入等
- 第四章 雑則(第六十四条-第七十三条):意見の聴取、聴聞の特例、団体の届け出等
- 第五章 罰則(第七十四条-第八十三条):罰則内容
まず旅行業法における「旅行の種類」や「旅行者と事業者」について理解していきましょう。
旅行の種類
「旅行」は実施される形態によって「企画旅行」と「手配旅行」の2つに分けられます。
旅行の種類
- 企画旅行:旅行業者が旅行計画を定めて実施する旅行
- 手配旅行:運送機関や宿泊機関などを個別に手配し実施する旅行
さらに企画旅行は「募集型企画旅行」と「受注型企画両行」の2つがあります。
募集型企画旅行 | 旅行業者が旅行計画を定めて参加する旅行者の募集をして実施 |
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受注型企画旅行 | 旅行者からの依頼に基づき旅行業者が旅行計画を定めて実施 |
ちなみに企画旅行と手配旅行の違いは、「計画を立てるかどうか」「旅行代金の内訳が明示されるかどうか」などです。
企画旅行は仕入れ値に利益を上乗せするから内訳を明示せず「総額○○万円」などと表示し、手配旅行は運送機関などが設定した料金をそのまま内訳に明示します。
旅行者と事業者
旅行業法では主に「旅行者」と「事業者」の二者が登場します。
旅行者 | 旅行業者等と取引をするすべての消費者 |
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事業者 | 旅行業等または旅行サービス手配業を事業として営む者 |
事業者はそれぞれ「旅行業者等」と「サービス手配業者」とよばれ、さらに旅行業者等は「旅行業者」と「旅行業者代理業」にわけられるのです。
旅行業者等 | 旅行者と直接取引する役割を担う(旅行代理店など) |
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旅行サービス手配業者 | 取引相手は事業者、旅行者と直接取引する関係にない |
個人的には「なぜ旅行サービス手配業をはさむ必要があるのだろう」と、素朴な疑問を持ちました。
旅行サービス提供者(交通機関や宿泊施設)と旅行業者が直接取引した方が安い気がするんだけど…
旅行業法の目的
旅行業法第1条より、旅行業法の目的は以下の6つです。
旅行業法の目的
- 登録制度の実施
- 旅行業法を営む者の業務の適正な運営の確保
- 旅行業務を営む者の組織する団体の適正な活動促進
- 旅行業務に関する取引の公正の維持
- 旅行の安全の確保
- 旅行者の利便性の増進
なぜ旅行業法があるのかというと、無形商品で高額なものも多い「旅行」では、なるべくトラブルが起きないように旅行者の保護を図っているからです。
用語の定義
旅行業
旅行業とは「報酬を得て、一定の行為を行う事業」をいい、「一定の行為」とは旅行業法第2条第1項(第1号~第9号)に定められている通りです。
旅行業における一定の行為
- 企画旅行の実施に関する行為
- 手配旅行に関する行為
- その他の付随的行為
- 旅行相談に関する行為
ただ旅行業の登録が不要な行為もあるようで、以下の4つは覚えておきます。
旅行業の登録が不要な行為
- 付随的旅行業務(運送等関連サービス手配、旅行者の案内など)を単独で行う場合
- 人材派遣業者、手配代行業者の行為
- もっぱら運送機関の代理を行う場合(例:商店でバスや船のチケットを売る)
- 運送事業者、宿泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供する場合
旅行業者代理業
旅行業者代理業とは「報酬を得て、旅行業者のために、旅行業者の行う一定の行為を行う事業について、代理して契約を締結する行為を行う事業」をいいます。
旅行者と旅行業者の契約ではあるものの、旅行業者代理業者が代理で契約の成立に立ち会うということですね。
両者の関係性
- 旅行業者と旅行業者代理業⇒業務委任契約
- 旅行業者と旅行者⇒契約上の権利・義務
- 旅行者と旅行業者代理業⇒契約成立の立会
なお「一定の行為」には「旅行に関する相談に応ずる行為」は除くとされています。
旅行サービス手配業
旅行サービス手配業とは「報酬を得て、旅行業者のために、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、旅行業者とサービス提供者との間に入り、代理・媒介・取次ぎなどの法律行為を通じて各サービスの手配を行う事業」をいいます。
旅行サービス手配業に該当する行為
- 運送等サービス(運送・宿泊サービス)の手配
- 通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスの手配
- 輸出物品販売場(免税店)における物品の譲渡販売の手配
該当するサービスは旅行業者からの依頼を受け日本国内における一定のサービスに限られるため、海外サービスや上記以外であれば登録は不要。
受託契約
受託契約とは「他の旅行業者が実施する企画旅行を代理で企画旅行契約を締結するための契約」をいい、効率よく旅行者を募集するため」に設けられた制度です。
受託契約の登場人物
受託旅行業者 | 代理して販売する旅行業者 |
---|---|
委託旅行業者 | 実際に旅行を実施し、販売を依頼する旅行業者 |
旅行業者のお店に行ったときに、別の旅行業者が実施するパッケージツアーのパンフレットが置かれているのはそういうわけだったのですね。
確認テストしました!
結果は・・・8問中 6問正解!微妙!
旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録が必要かどうかの問題を間違いました。
具体的には「結婚式場が旅行業者の依頼を受けてパンフレットを配布、申込の受付、申込金収受する場合」、「航空運送事業者を代理して旅行者に対し航空券の発券業務のみを行う」です。
みなさんも何の登録が必要か、または不要か考えてみてください!・・・さあ、復習しよう。
まとめ
- 旅行の種類:「企画旅行(募集型・受注型)」「手配旅行」
- 事業者:「旅行業者等(旅行業者・旅行業者代理業)」「旅行サービス手配業」
- 旅行業法の目的:「登録制度」「業務の適正な運営確保」「組織団体の適正な活動促進」「取引の公正維持」「旅行の安全確保」「旅行者の利便増進」の6つ
今回の項目では旅行業務取扱管理者を勉強するに当たり、前提となる考え方や知識を勉強しました。
他の項目を勉強する中で、用語の定義は確認し覚えていこうと考えています。
今回の旅先 「奈良県 吉野町」
国産材ブランド「吉野杉」の産地で、日本三大美林の一つでもあります。
「林業の現場を見なければ!」という突然のひらめきから、近鉄線に乗り大和上市駅へ。
案内してもらった原木市場では杉のいい香りがして、帰り道に橋から見えた吉野川の景色は素晴らしかったです。
泊まった自宅兼民宿も過ごしやすくて、なによりご飯がとても美味しかった!