旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「登録制度」

旅行業法における目的の一つである「登録制度」は、旅行者の保護を図るために設けられたもので旅行業者等を管理・監督しています。

 

登録制度の項目で学習するのは主に8つです。

 

登録制度の学習内容

  • 旅行業の登録業務範囲:4種類の業務範囲(第1~3種、地域限定)
  • 登録の申請先:第1種⇒観光庁長官、それ以外⇒都道府県府知事
  • 登録の実施・拒否:拒否事由は11項目(財産的基礎も暗記)
  • 登録の有効期間:旅行業のみ
  • 有効期間の更新登録:有効期間満了日の2ヶ月前までに申請書提出
  • 旅行業者代理業の登録失効:失効事由は2つ
  • 登録事項の変更:登録事項の内容と手続き
  • 登録の取り消し等:一定の事由により業務の停止・取り消し

 

それでは各内容を勉強していきましょー!

 

旅行業の登録業務範囲

旅行業等または旅行サービス手配業が事業を営む場合は登録が必要で、申請にあたり取り扱う業務を明確にしなければなりません。

 

登録の申請時に定めた業務の範囲を「登録業務範囲」といい、「第1種」「第2種」「第3種」「地域限定」の4種類に分けられます。

 

旅行業務の違いは「取り扱える業務(募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行・旅行相談・受託販売)」と「国内・海外でできるか」です。

 

旅行業の登録業務範囲

第1種旅行業務 国内・海外で全ての業務が可能
第2種旅行業務 「海外の募集型企画旅行」以外の業務が可能
第3種旅行業務 「海外の募集型企画旅行」「国内拠点外の募集型企画旅行」以外の業務が可能
地域限定旅行業務 「海外の企画旅行・手配旅行」「国内拠点外の企画旅行・手配旅行」以外の業務が可能

 

第1種から地域限定までの業務範囲を比べてみると差は歴然で、登録内容や拒否事由にも影響していくのだろうと推測されますね。

 

なお旅行業者代理業は所属旅行業者から許された範囲で業務をするため、業務範囲は定められていません。

 

登録の申請先

旅行業等または旅行サービス手配業を営もうとする場合、「事業の種類」と「(旅行業だと)登録業務範囲」によって、以下の行政庁に登録申請をしなければなりません。

 

登録申請をする行政庁

  • 旅行業 第1種:観光庁長官
  • 旅行業 第2種:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県府知事
  • 旅行業 第3種:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県府知事
  • 旅行業 地域限定:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県府知事
  • 旅行業者代理業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県府知事
  • 旅行サービス手配業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県府知事

 

まあ1種は「観光庁長官」、それ以外は「主たる営業所を管轄する都道府県知事」と覚えればいいですね。

 

登録申請における手続きは、新規登録申請書に必要事項を記載して提出という流れです。

 

登録の実施・拒否

登録の実施

申請書を提出してから登録がされるまでの流れは以下のとおりです。

 

登録までの流れ

  1. 旅行業等または旅行サービス手配業を営む予定の人から申請書提出
  2. 登録行政庁(観光庁長官または都道府県府知事)が審査
  3. 拒否事由に該当していなければ申請を受理
  4. 登録が完了した遅滞なく申請者に通知

 

何ごとでも思いますけど、申請してから合否が通知されるまでって緊張しますよね。
「登録不可」という通知が来た日には…落ち込むのかな。

 

登録の拒否

登録の申請者が一つでも拒否事由に該当する場合、登録行政庁はその登録を拒否しなければなりません。全11項目…ここは覚えどころですね。

 

登録の拒否事由

  • 旅行業等または旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取り消しの日から5を経過していない者
  • 禁錮以上の刑または旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5を経過していない者
  • 暴力団員等
  • 申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~4または7のどれかに該当する者
  • 「心身の故障により旅行業務または旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの」と「破産手続きの決定を受けて復権を得ない者」
  • 法人の場合には役員のうちに1~4または7のどれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 営業所ごとに旅行業務取扱管理者または旅行サービス業務取扱管理者を各自に津に選任すると認められない者
  • 旅行業を営もうとする者であって旅行業を推敲するのに必要な財産的基礎を有しない者
  • 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業者が2以上であるもの

 

テキストまとめられてて、ありがたい。けど長いよ。
ちなみに10で書かれている財産的基礎の基準は以下のとおりで要チェックです!

 

拒否事由における財産的基礎の基準

第1種旅行業 3,000万円以上
第2種旅行業 700万円以上
第3種旅行業 300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上

 

財産的基礎の基準、結構きびしくないかと思うのは私だけでしょうか?
すくなくとも100万円なければ、旅行業は営めないというわけですね。
でもやりたいから「旅行業者代理業」や「旅行サービス手配業」をするのでしょうか。

 

もし行政庁が登録を拒否した場合には、遅滞なく理由を付けて申請者に通知しなければなりません。

登録の有効期間と更新登録

有効期間

登録の有効期間が定められているのは旅行業のみとなり、登録の日から起算して55年後の同一日の前日)で有効期間が満了するのです。

 

なお旅行業者代理業や旅行サービス手配業の登録には有効期間はなく、期間の経過で失効することはありませんが、旅行業者代理業には「失効事由」があります。

 

更新登録

旅行業の登録における有効期間が満了した後も継続して旅行業を営む場合、有効期間の更新登録を申請しなければなりません。

 

有効期間の更新登録は、有効期間満了日の2ヶ月前までに登録行政庁に申請書を提出します。

 

なお更新された登録の有効期間は、前の登録における有効期間満了日の翌日から起算です。

 

旅行業者代理業の登録失効

旅行業者代理業の場合、以下の事由に該当する場合は登録が失効します。

 

登録の失効事由

  • 所属旅行業者との契約が効力を失ったとき
  • 所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたとき(有効期間満了、事業の廃止、登録の取り消しなど)

 

失効事由に該当してもなお旅行業者代理業を継続したい場合、別の旅行業者と新たな業務委託契約を結んだ上で新規に登録しなければなりません。

 

登録事項とその変更

登録事項

登録事項は「旅行業」「代理業」「手配業」によって内容が異なり、以下のように定められています。

 

業者別の登録事項

  • 氏名・商号・名称・住所・(法人のみ)代表者の氏名:旅行業、代理業、手配業
  • 主たる営業所・その他の営業所の名称・所在地:旅行業、代理業、手配業
  • 旅行業を営む者であって業務範囲の別:旅行業
  • 旅行業を営む者であって旅行代業者代理業の氏名・名称・住所・営業所の名称と所在地:旅行業
  • 旅行業者代理業を営む者の代理する旅行業の氏名・名称・住所:代理業

 

「氏名や商号、住所などの基本情報」や「業務範囲」、「関係する業者の基本情報」が登録事項にあたるのですね。

 

登録事項の変更

登録事項に変更が生じた場合にいくつかの手続きがあり、変更内容によって異なります。

 

変更内容と手続き

  • 旅行業者の登録業務範囲⇒変更登録の申請
  • 旅行業者代理業者の所属旅行業者⇒新規登録の申請
  • 上記以外⇒登録事項変更届出書の提出(変更が生じた日から30日以内

 

「登録事項変更届出書」について、もし第2種・第3種・地域限定の事業者が「主たる営業所の所在地」を別の都道府県に変更した場合、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に届出をすることに注意です。

 

登録の取消し等

旅行業者等または旅行サービス手配業者が以下の事項に該当する場合、登録行政庁は6ヶ月以内の業務停止か登録の取り消しをすることができます。

 

業務停止または登録取り消しができる事由

  • 旅行業法または旅行業法に基づく命令・処分に違反したとき
  • 登録の拒否事由の2・3・5~8に該当することとなったとき
  • 不正の手段により登録を受けたとき

 

登録取り消しができる事由

  • 旅行業者等または旅行サービス手配業者が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を行っていないと認めるとき

 

業務停止・登録取り消しをすることによって、よりよい旅行業者が残っていくのですね。
まあ一番正直なのは市場なのでしょうけども。

 

確認テストしました!

結果は・・・18問中16問!まあまあかな?

 

ただ正解はしたものの「登録業務範囲」や「財産的基礎」、「拒否事由」はおぼろげ。
まずは全体像を把握することに力をいれているため、条件などの暗記ができてないです。

 

間違えたのは「第3種旅行業者が主たる営業所の所在地が変わったときの変更手続き」と「登録の取消し事由」でした。
16問正解しましたといっても、おぼろげな知識で○×の問題なので「できた!」わけではないので、これからしっかりと覚えていきます。
先は長いぜ!でも楽しんでいきたいですね。

 

まとめ

登録制度
  • 登録業務範囲は「海外・国内」「取り扱える業務」で異なり、第1種のみ登録の申請先は観光庁長官
  • 登録の拒否事由は全部で11項目、年数や財産的基礎の額はしっかりと覚える
  • 有効期間は旅行業のみで5年満了、登録事項は覚えておき変更時の手続きも要チェック

「登録制度」の内容は「旅行業法」の中でも一番ボリュームがあり、覚えることも多くて大変です。

 

一度に覚えようとせず、最初は理解と見直せるようにしっかりとまとめ、演習+復習で頑張っていきます!

 

今回の旅先 「長崎県 五島市」

もう7年くらい前からずっと行きたいと思っていたのが五島列島です。
旅先の中でも特に島が好きな私。加えて五島列島は、私の尊敬する人の故郷でもありました。

そのため上陸したときには感動しましたね。あのとき食べたうどんの味が忘れられない(写真です)。うま亭!
行ったのは福江島で世界遺産となった潜伏キリシタン関連遺産はありませんでしたが、所どころにある教会は素敵だったなあ。
ちょうどミサが始まった教会もあって、あの静かで敬虔な雰囲気がとても好きでした。

あとフェリーターミナル付近にある「池田レンタカー」は、値段も手軽だしお店の人も気さくでおすすめですよ!!!!