旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「広告・旅程管理」

駅やショッピングセンターを歩いていると、「GWは青森を楽しもう!2泊3日ツアー」みたいな感じのチラシやポスターをみかけますよね。

 

企画旅行のうち「募集型企画旅行」では、旅行者の参加を促すために広告をだします。

 

広告・旅程管理の学習内容

  • 企画旅行の広告:広告の表示方法、表示事項、誇大広告の禁止
  • 旅程管理:旅程管理のための具体的な措置、旅程管理業務をする者

 

本項目では企画旅行における広告と、円滑な実施のための措置(=旅程管理)について学んでいきます!

 

広告の表示方法とか気になりますね~将来的には「旅記事+パッケージツアー」とか発信したいなと思ってみたけれども、財産的基礎と営業保証金をクリアできるかどうか…。

 

企画旅行の広告

企画旅行における広告とは「企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告」のことで、「募集型企画旅行」の募集広告を指しています。

 

旅先や料金など参加を検討するための情報を掲載していて、パンフレットなどが募集広告です。

 

企画旅行の広告について、旅行業法では「表示方法」と「表示事項」が定めています。

 

広告の表示方法

旅行業者等が企画旅行の募集をするための広告では、以下の表示方法が定められています。

 

企画旅行の広告における表示方法

  • 企画者以外の者の氏名または名称を表示する場合、企画者の氏名または名称の明確性を確保すること
  • 旅行料金が出発日によって異なる場合、最低額を表示するときは最高額もあわせて表示すること

 

最低額だけでなく最高額も表示するというのは納得です。

 

ただ「企画者の氏名または名称の明確性を確保する」というのは当然のような気がして、ほかの旅行業者が企画した旅行をあたかも自らのものとすることに意味があるのだろうか。

 

「旅行者の保護を図るために全て明確であるべし」という方針なのかなあ。これはおいおいですね。

 

広告の表示事項

旅行業者等が企画旅行の募集をするための広告では、以下の表示事項が定められています。

 

企画旅行の広告における表示事項(8項目)

  1. 企画者の氏名または名称および住所・登録番号
  2. 旅行の目的地・日程に関する事項
  3. 旅行者が提供を受けられる運送、宿泊または食事のサービス内容に関する事項
  4. 旅行代金に関する事項
  5. 旅程管理業務をする者の同行の有無
  6. 参加者数があらかじめ定めた人数を下回った場合に実施しないときは最少催行人員
  7. もっぱら企画旅行の実施のために提供されるサービス(貸し切りバスなど)が含まれる場合、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
  8. 取引条件の説明をする旨

 

ほうほう、パンフレット等には必ず上記の内容が載っているということか。
たしかに旅行の参加を決めるのに必要な情報ですね。絶対、確認テストに出てくるな。

 

誇大広告の禁止

誇大広告・・・!!!
旅行者という立場から考えても、しっかりと学んでいきたい項目ですね。

 

旅行業者等は旅行業務の広告をするとき、「著しく時事に相違する表示」「実際よりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示」をしてはなりません。

 

誇大表示をしてはならない事項(8項目)

  1. 旅行に関するサービスの品質その他の内容
  2. 旅行地における旅行者の安全の確保
  3. 感染症の発生状況その他の旅行地における衛生
  4. 旅行地の景観、環境その他の状況
  5. 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
  6. 旅行中における旅行者の負担
  7. 旅行者に対する損害の補償
  8. 旅行業者等の業務範囲、資力または信用

 

上記の内容をみれば公正に広告がされているのだと思うのですが、どうやって管理・監督しているのかというのが気になります。

 

世の中にはパンフレットがたくさんあり、全てをチェックするのは難しい。

 

「誇大表示をしてはならない」と義務付け、責任を明確にして発覚した際に措置をとるということなのでしょうか。もっと業界知識がほしくなりますね。

 

旅程管理

企画旅行は「旅行業者が旅行計画を定める」という特性を持つことから、円滑に旅行が実施されるよう責任を負わなければなりません。

 

企画旅行の円滑な実施を確保するための措置を旅程管理といい、たとえば旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、計画変更を必要とする事態が発生した場合の代替サービスの手配などです。

 

旅程管理のための具体的な措置

企画旅行の実施にあたり旅行業者は、旅程管理のための具体的な措置として以下を講じる必要があります。

 

旅程管理のための措置(4項目)

  1. 旅行の開始前に必要な予約
  2. サービスを受けるために必要な手続き
  3. 変更が生じた場合の代替サービスの手配・手続き
  4. 2人以上の旅行者に対する集合時刻・場所の指示

 

国内の企画旅行では以下の2つの条件を満たす場合に限り、②と③の措置を講じる必要はありません。

 

一部措置を免除するときの条件

  • 契約の締結前に「旅行業者はこれらの措置を講じない」と旅行者に説明をすること
  • 旅行計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付すること

 

海外の企画旅行では一部免除の条件はなく、全ての措置を講じなければなりません。

 

なぜ国内で免除できるかというと、航空券や宿泊券などサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付すれば、もし変更があったとしても旅行者自身で対処できるからです。

 

旅程管理業務を行う者

旅行業者が旅程管理業務をする手段として「旅程管理業務を行う者」を同行させる方法があり、いわゆる「添乗員さん」と呼ばれる人です。

 

企画旅行に参加する旅行者に同行して旅程業務を行う人の中でも「主任の者」については、一般的には「主任添乗員」で実務上は「旅程管理主任者」と呼ばれ、一定の資格要件が定められています。

 

旅程管理主任者の資格要件(3項目)

  • 欠格事由に該当しないこと(登録の拒否事由のうち①~⑥)
  • 観光庁長官の登録を受けた者が実施する旅程管理研修の課程を修了していること
  • 「旅程管理研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上の旅程管理業務を従事した経験」「同課程を修了した日から3年以内に2回以上の旅程管理業務に従事した経験」のどちらかに該当する実務経験を有すること

 

国内企画旅行の旅程管理主任者となるための実務経験は国内・海外のどちらでも対象になりますが、海外企画旅行だと海外における実務経験のみが対象です。

 

確認テストしました!

結果は・・・8問中5問正解!なかなか取れない、満点!!!

 

間違いのうち2問は「企画旅行の募集広告における表示事項」。
募集広告には「損害の補償に関する事項は不要」「企画者の登録番号は必要」・・・でしたね。

あと研修のところ!「旅程管理業務に相当する実務研修」も実務経験に満たされる。
ん、初見?いや、見直したらあった!

 

こんなんばっかだなあ・・・まあ最後に合格すればいいのだ。

 

まとめ

広告・旅程管理
  • 広告は募集型企画旅行の募集広告を指し、「表示方法」「表示事項」が定められている
  • 誇大広告の禁止は8項目あり、内容はサービスや安全・衛生、料金、損害賠償など
  • 企画旅行では旅行業者が旅行日程をたてることから、旅行を円滑に実施するために旅程管理をしなければならない

 

何もせずにお客様が来ることはなく、広告で色んな人に知ってもらい、相手にの「したい」にマッチしていたら契約に結びつく。

表示方法・表示事項、誇大広告といったルールを守りながら、お客様に選ばれる広告ができたらと思いますね。何もしていないのに。

 

今回の旅先 「静岡県 沼津市」

前回の「千葉県 銚子市」に引き続き、漁業の現場を知るために訪れたのが沼津港です。

「よっしゃー!港みて、少しでも漁業を体感するぞ!」という気持ちで沼津駅に降り立ったわけですが、いの一番、目に飛び込んできのたは・・・ラブライブ!!!
2階建ての沼津駅のいたるところにいらっしゃるし、大通りも、そして港の市場にも(タイトル写真です)。

正直なところ「まじかよ・・・」って思いましたけど、不思議なものですよね。
帰り道にはラブライブみてるんですもん。

でもサンシャインではなく、最初の見てて「黒髪ぱっつんいない!」って思っていたのは懐かしい話。