旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「受託契約」

「受託契約」というと個人的には馴染みがないと思ってましたが、「他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約」であると知り、旅行会社へパンフレットを見に行くときなど知らずに提供されていたのだと納得しました。

自分の認識していないところで、世の中うまく?まわっているんだな。

 

「受託契約」学習内容

  • 受託契約の仕組み:委託旅行業者、受託旅行業者
  • 受託契約の締結: 受託旅行業者代理、受託営業所

 

旅行業界における「販売効率を上げる仕組み」ですので、しっかりと勉強していきたいですね。
それではいきましょう!

 

受託契約の仕組み

他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約を受託契約といい、効率よく旅行者を募集する販売促進のための仕組みといえます。

 

たとえば旅行業者Zが実施する募集型企画旅行を、旅行業者Yの営業所でも代理販売してもらうために両社で受託契約を締結しました。

受託契約を締結した場合、代理販売を依頼する旅行業者Zが委託旅行業者で、代理販売をする旅行業者Yは受託旅行業者といいます。

本来であれば「旅行業者の代理」は「旅行業者代理業の行為」にあたりますので、旅行業者Yは旅行業者Zの旅行業者代理業者としての登録をしなければなりません。

旅行業者の登録者が旅行業者代理業の登録を受けるとなると手続きが煩雑になってしまうことから、受託契約を締結した場合は旅行業者代理業の登録を受けなくていいとなっているのです。

 

適切な行動を促すために法律があるわけですが、もちろん施行前に想定できなかったことも起き、どう現状に合わせて迅速に変えていくのかが重要なのだと改めて思いました。

 

受託契約の締結

受託契約は旅行業者の間で結ばれるもので、締結には注意点がいくつかあります。

 

受託旅行業者代理業

旅行業者同士であれば受託契約を締結することで、旅行業者代理業に登録せずとも代理販売が行えることとなります。

 

しかし旅行業者代理業の場合は、自らで受託契約を締結することはできません。

 

どうするのかというと、受託契約を締結する時に受託旅行会社が、自社の旅行業者代理業も代理販売をさせる旨を定めるのです。

 

受託契約において「代理販売ができる旅行業者代理業者(=受託旅行業者代理業者」は、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができます。

 

受託営業所

委託旅行業者・受託旅行業者は、代理販売をさせられる受託旅行業者の営業所または受託旅行業者代理業者の営業所を受託契約で定めなければなりません(=受託営業所)。

 

なお受託営業所では自社の旅行業約款だけでなく、委託旅行業者の旅行業も提示または備えおく必要があります。

 

委託・受託旅行業者の登録業務範囲

登録業務範囲には「第1種」「第2種」「第3種」「地域限定」の4つがあります。

 

委託旅行業者・受託旅行業者のどちらにも登録業務範囲に限りはなく、どの種類でも受託契約を結ぶことが可能です。

 

ただ当然のことながら、自らの企画旅行を実施する委任旅行業者は登録業務範囲内で旅行を計画しなければなりません。

 

確認テストしました!

結果は・・・7問中6問正解!まずまずかな?

 

「受託契約の再委託はできない」という問題に対し、「再委託」の認識を誤っていたため間違いました。

自社で契約している受託契約をほかの旅行業者に委託させるということですね。

 

ほかに迷ったところは「所属旅行業者の旅行業約款のみ見やすいように提示し、または旅行者が閲覧することができるように備え置けば足りる」。
ただ「所属旅行業者の旅行業約款のみ」に迷ったのではなく、「掲示・備え置きの表現って、これでいいんだっけ」でした。基本的すぎる。。。
問題を解くと、今まで勉強したことも確認できるからいいですよね。悲しくなるけど。

 

正直「学習内容すくないし、確認テスト余裕でしょ!」と思っていましたが、結局どこか間違ってしまう自分が悔しい!

 

まとめ

受託契約
  • 受託契約は他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結できる、販売促進のための仕組み
  • 旅行業者代理業者は直接契約できず、営業所とともに契約で定める必要があり、旅行業約款も掲示・備え置く
  • 登録業務範囲に限らず受託契約を結ぶことができ、第1種旅行業者が地域限定旅行業者を受託旅行業者とすることができる

 

覚えることも少ないし、出題傾向からしても国内・総合のどちらかで1問でるくらいですので、気が抜けてしまうかもしれませんね。

 

しかし勉強した全ての内容がつながっていくと思いますので、仕組みや用語、注意点などしっかり覚えていきます。

 

今回の旅先 「和歌山県 みなべ町」

大阪に住んでいた頃、ゆらゆらとJRきのくに線に乗ってたどり着いた「和歌山県みなべ町」。
南部駅というところで降車し、持ってきた折りたたみ自転車で出発したのです。
「なぜ、みなべ町なの?」と思われた方、実は和歌山県が誇る世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」があるんですよ!

といっても訪れたのは1月で梅の花も咲いておらず、見れたのといえば「みなべうめ振興館」「南部梅林」、それと須賀神社の餅まき。
地元の人から餅をたくさんもらったのは、良い想い出です。だから田舎って好きなんだよ。

それと世界の紀州南高梅を体感できるだけでなく、ウバメガシやカシの木から作られる「紀州備長炭」も全国に誇る有名ブランドです。
見るところいっぱいなんですよね。また行きたい。自電車はきつかったので、次は車で。