旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「取引条件の説明・書面の交付」

旅行者との契約は「①取引条件の説明(書面・口頭)」⇒「②契約の締結」⇒「③書面の交付」⇒「④いざ旅行へ!」の流れになっています。

 

本項目の学習内容は「①取引条件の説明(書面・口頭)」と「③書面の交付」です。

 

「取引条件の説明・書面の交付」学習内容

  • 取引条件の説明方法:説明書面を交付して説明、口頭による説明
  • 書面の交付:旅行者との契約時に交付する書面、旅行者以外との契約締結時に交付する書面
  • 情報通信技術の利用方法:利用する際の注意事項

 

書面とは後にも残る内容ですので、しっかりと勉強していかないとですね。
・・・毎回毎回、勉強する意義を見つけてはモチベーションを高めています。

 

取引条件の説明方法

旅行業者等は旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、取引の条件を旅行者に説明しなければなりません。

 

取引条件の説明は、以下のいずれかの方法でします。

 

取引条件の説明方法

  • 原則:取引条件の説明書面を交付して説明
  • 例外:口頭による説明(取引書面の交付は不要)

 

なぜ契約締結時に取引の条件を説明するかというと、無形商品である「旅行」は相互で認識が一致していないとトラブルになりやすいからです。

 

取引条件の説明書面を交付して説明

取引条件の説明をするときには、旅行者に対し以下の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

 

説明書面に記載する事項

  • 旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
  • 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
  • 旅行業務取扱管理者の氏名
  • 全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無
  • その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項

 

口頭による説明

取引条件の説明書面を交付して説明するのが原則ですが、例外的に口頭の説明のみで問題ない場合があります。

 

それは「旅行代金と引き換えに、旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付する」場合です。

 

用語の説明
旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面⇒航空券、乗車券、宿泊券など)

 

なお「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」と引き換えでも、口頭での説明はしなければなりません。

 

書面の交付

まず「書面の交付」とは契約を締結したときに交付する「契約書」または「準ずる書面」を指し、「旅行者に交付する書面」と「旅行者以外(事業者)に交付する書面」があります。
ちなみに「取引条件の説明事項を記載した書面」とは別モノです。

 

旅行者との契約締結時に交付する書面

旅行業者等と旅行者が取引条件に納得して契約の締結をする場合に、旅行業者等は以下の書面のいずれかを遅滞なく交付しなければなりません。

 

契約締結時に交付する書面の種類

  • 契約書面
  • 旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面(航空券や乗車券など)

 

契約書面に記載する事項は以下のとおりです。

 

契約書面の記載事項

  1. 旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容
  2. 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
  3. 旅行業務取扱管理者の氏名
  4. 全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無
  5. その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項

 

上記の記載事項は取引条件の説明書面と同じですね。

 

なお交付する書面はどちらか一つでよく、「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」を交付した場合は契約書面はいりません。

 

「旅行相談業務に係る契約」を締結した場合は、書面の交付は不要です。

 

旅行者以外との契約締結時に交付する書面

旅行業者等は「旅行者以外の旅行業務に関し取引をする者」と旅行業務の契約を締結したとき、国土交通省令で定める場合を除き、一定の事項を記載した書面を遅滞なく交付しなければなりません。

 

旅行者以外の者との契約締結時に書面する交付の記載事項

  • 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
  • その他の国土交通省令で定める事項

 

このことより旅行業者等は、以下のような事業者との取引でも書面を交付すべきだということですね。

 

旅行者以外の者(事業者)の例

  • 旅行業務に関して契約した運送事業者
  • 宿泊事業者などの旅行サービス提供者
  • 旅行サービス手配業者
  • 他の旅行業者等

 

・・・たくさん書面を作成しないといけないんだなあ。大変。

 

情報通信技術の利用方法

「書面の交付」という言葉を使ってきましたが、時代も変わり今では情報通信の技術を利用し「書面」でなくてもよくなってきました。

 

「取引条件の説明事項を記載した書面」や「契約を締結したときに交付する書面」の交付に代えて、政令で定めるところにより、電子メールやインターネットなどによる情報通信の技術を利用する方法が使えます。

 

ただし情報通信の技術を利用する方法をする場合、旅行者または旅行業務に関し取引をする者(事業者)の承諾を得なければなりません。

 

確認テストしました!

結果は・・・7問中4問正解!惨敗!!!

 

間違ったところは「①書面交付時に旅行者から依頼があれば旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行う旨を記載しなければならない」「②旅行者以外の取引相手の書面交付」「③情報通信の利用方法は国土交通省令・内閣府令で定めるもの」です。

 

①について「依頼があれば」と書かれていますが、テキストでは「記載する」としているから必要ではないかと・・・どうなんだろう。

今回は書面の記載事項を細かく書いていないので、別でまとめてアップします!

 

①以外は理解していたものの、「国土交通省令・内閣府令で定める事項」と問われると「え、そうだっけ」と思ってしまいました。

 

まとめ

取引条件の説明・書面の交付
  • 契約では取引条件を説明(書面・口頭)して、締結のときは契約書面を交付
  • 旅行者以外の契約でも契約書面を交付しなければならない
  • 取引相手の承諾を得られれば、書面交付ではなく情報通信の技術を利用してもよい

 

基礎知識で学んだ言葉が出てきたり、説明書面と契約書面の内容が似てたりと理解しやすかった項目です。

 

ただ説明書面や契約書面の記載事項はしっかりと覚えなければならないので、まだまだ「理解した!」というには早いようですね。

 

あらためて記載事項はまとめますので、ぜひそちらもご参照ください。

 

今回の旅先 「千葉県 銚子市」

退職して「第一次産業の現場を見なければ」と思い立ち、林業の次は漁業ということで日本一の水揚高を誇る港をがある「千葉県 銚子市」に来ました!

そして見てきましたよ、銚子港。
しかし実際、銚子港には第一、第二とあるし、港にいってもあまりお店もないから話も聞けないしで、実態をつかむことはできませんでした・・・奥が深いな。

個人的に訪れてよかったのは「銚子電鉄との出会い」です。

銚子電鉄では写真の「ちょうし/絶対にあきらめない」といったような、駅名の他にサブネーミングみたいなものがあります。
これはライツネーミング事業といい、銚子電鉄の経営改善における施策の一つです。

伝統を守りつつも、色んな取り組みをしながら挑戦していきたい、とあらためて思わせてくれました。くじけそうになったら、銚子電鉄に乗ろう。