旅行業務取扱管理者

【独学者向け】旅行業務取扱管理者 試験|旅行業法「旅行業務取扱管理者・外務員」

今まさに目指している「旅行業務取扱管理者」の職務や選任基準・条件、研修など、本項目では試験勉強のモチベーション向上に繋がる内容を学びます!俄然やる気!

 

「旅行業務取扱管理者・外務員」学習内容

  • 旅行業務取扱管理者の職務:管理・監督すべき職務(10項目)
  • 旅行業務取扱管理者の選任基準・条件:営業所の業務内容と選任可否、人数・欠格事由等の条件など
  • 旅行業務取扱管理者の証明書、研修:証明書・研修の内容
  • 外務員:外務員の概要、みなし権限

 

営業所以外の場所で働く外務員にも触れています。
本項目もしっかりと勉強していくぞー!

 

旅行業務取扱管理者とは

旅行業務取扱管理者とは旅行に関する業務全般を取り扱う責任者であり、旅行業を営む場合に原則として営業所ごとに1人以上置かなければならないと法律で定められています。

 

また旅行業法では旅行業者等の営業所における旅行業務に関し、以下のことを確保するために必要な事項は旅行業務取扱管理者に管理・監督させるよう義務づけているのです。

 

旅行業法が確保するもの

  • 取引に係る取引条件の明確性
  • 旅行に関するサービスの提供の確実性
  • 取引の公正、旅行の安全、旅行者の利便

 

上記のことを確保するための資格だと考えると、旅行した人にとって意義のある仕事なのかなと思ってきました。

 

管理・監督する職務

旅行業務を取り扱う営業所で、以下の事務等について管理・監督するのが役割です。

旅行業務取扱管理者の管理・監督する事項

  1. 旅行に関する計画の作成に関する事項
  2. 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
  3. 旅行業務約款の提示および備え置きに関する事項
  4. 取引条件の説明に関する事項
  5. 契約書面の交付に関する事項
  6. 広告に関する事項
  7. 企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
  8. 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  9. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者または旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管に関する事項
  10. ①~⑨に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

 

・・・結構たくさん管理・監督するんですね。
そりゃテキストもこれだけブ厚くなりますよ!納得。

 

選任基準・条件

まず旅行業者は営業所ごとで業務の範囲に応じて、「総合・国内・地域限定」旅行取扱管理者のどなたかを選任しなければなりません。

 

業務範囲 資格の選任可否
海外旅行を取り扱う営業所 総合〇、国内×、地域限定×
国内旅行のみを取り扱う営業所 総合〇、国内〇、地域限定×
拠点区域内の旅行のみを取り扱う営業所 総合〇、国内〇、地域限定〇

 

また旅行業務取扱管理者を選任するにあたり、以下のような基準条件が設けられています。

 

旅行業務取扱管理者の選任基準・条件

  • 営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない
  • 欠格事由(登録の拒否事由①~⑥)に該当する者は選任できない
  • 旅行業務取扱管理者として選任された者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者になれない(兼職禁止)

 

もし選任した旅行業務取扱管理者が欠けてしまった場合、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでは営業所で旅行業務に関する契約を締結することはできません。

 

証明書

旅行業務取扱管理者は旅行者から請求があった場合に、国土交通省令で定める証明書を提示することが義務付けられています。

 

なお様式は国土交通省令で定められているものの、発行するのは旅行業者や旅行業者代理業者自身であることに注意ですね!

 

研修

旅行業等を営むにあたり旅行業務取扱管理者は、5年ごとに旅行業協会が実施する研修を受けなければなりません。

 

研修の目的は「旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務について必要な知識および能力の向上」です。

 

なお登録行政庁は旅行業者等が遵守していないと認めるとき、期限を定めて必要な措置をとるよう勧告をとります。

 

ほかに勧告の対象ではないものの、旅行業者等は「苦情の解決に関する講習」を受けさせるなど、旅行業務取扱管理者の職務における必要な知識・能力の向上に努めなければなりません。

 

外務員とは

概要

外務員とは旅行業者等の役員または使用人のうち、営業所以外で旅行業務の取引をする人をいいます。

外で働く外務員は本当に旅行業者等なのか判断がつきにくいため、「きまりごと」がいくつかあるのです。

 

外務員のきまりごと

  • 旅行業者等は国土交通省令で定める様式の証明書(外務員証)を持たせなければ、業務に従事させることはできない
  • 勧誘員・販売員外交員など名称によらず、営業所以外で働く場合は外務員証の携行が必要
  • 外務員は業務を行うときには、必ず外務員証の提示をしなければならない

 

たしかに「旅行代金、今ならお安くしますよ」とか誘われて、実際は詐欺だったというケースもあるのかと思いました…

 

旅行業法で定められる証明書は「旅行業務取扱管理者証」と「外務員証」の2つで、共通点(様式、旅行業者等が発行)と相違点(持つ人、提示義務)は確認しないとですね。

 

外務員のみなし制限

旅行者の保護を図るために、外務員には旅行業者等に代わって「旅行者との旅行業務に関する取引について、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす」というみなし権限が付与されます(悪意がある場合を除く)。

 

用語の説明
一切の裁判外の行為:法廷での訴訟行為を除くすべての行為、旅行業務に関する行為全般

 

ただし旅行者が外務員に権限がないことを知りながら(=悪意)取引をした場合、保護するに値しないと判断され旅行業者等は取引にかかわる責任の回避が可能です。

 

確認テストとしました!

結果は・・・8問中6問正解!いつもこんなんばっかだな!
間違えた2問は、どちらも旅行業務取扱管理者の職務についてです。覚えないとです。

「旅行業務の取扱いの料金の掲示」に関する事項は管理・監督するけれども、「標識の掲示」はしないんかい!
あと旅行業務取扱管理者の選任条件に「旅行業務に従事した経験」は含まれていなかったですね。

その時は理解しても、いざ解いてみると間違う。独学あるある?

 

まとめ

旅行業務取扱管理者・外務員
  • 旅行業務取扱管理者の管理・監督する事項は全10項目
  • 選任基準・条件は、「営業所に1人以上」「欠格事由に該当しない」「兼職禁止」
  • 外務員は必ず外務員証を携行・提示しなければならない

 

過去問か予想問題であるテキストの確認問題では、主に旅行業務取扱管理者の職務や選任基準・条件が出されていました。

「え、10項目多い」といわずに、しっかりと覚えていきたいと思います。

 

今回の旅先 「高知県 香美市」

会社を退職してまず思ったのは、「日本の第一次産業の現場を見なければ」ということです。
そこで色々と調べて、高知県で開催される林業研修に参加しました。

林業研修では森林や業界の知識といった座学に加えて、チェーンソーや刈払機などの実習もありました。
写真は近くの山で実際に木を切ったとき、お昼に食べたお弁当です。美味しかったな。

「自然と生きる」ということを、目で見て、耳で聞いた経験でした。
ちなみに香美市は林業だけでなく土佐打ち刃物も有名で、その話はまたどこかで・・・