約款の「第七章 責任」で定められている「旅程保証」。
「旅程保証」は様々なアクシデントが起こりうる旅行で、変更を余儀なくされた旅行者に対する補償のルールです。
「旅程保証」学習内容
- 旅程保証とは:概要、内容
- 変更補償金が支払われないケース:免責事由に該当、旅行契約の解除、旅行内容の変更、旅行業者等に故意・過失があるとき
- 変更補償金支払いの対象となる変更:契約内容の重要な変更、確定書面が交付された場合
- 変更保証金の支払いにおける要否:支払われるケースと支払われないケース
特に「変更補償金の支払いにおける要否」は毎年出題されている問題でもあるので、しっかりと学んでいきたいところですね。
Contents
旅程保証とは
旅程保証とは諸設備の不足が原因で契約内容に重要な変更が生じた場合、変更を余儀なくされた旅行者に対する補償のルールを定めたもの
「諸設備の不足」とは、天災地変や運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止など、やむを得ない理由ではなく、過剰予約受付などで「サービス提供はされているものの、座席や部屋が足りなくなったこと」をいいます。
旅程保証の内容
企画旅行における契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行業者は旅行者に変更補償金を支払わなければなりません。
変更補償金の支払い
算出方法 | 変更1件ごとに旅行代金1.0~5.0%の率を乗じて算出 |
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支払期限 | 旅行終了日の翌日から起算して30日以内 |
変更補償金には上限・下限も設けられていて、旅行者1名に対して企画旅行につき、上限⇒旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額、下限⇒1,000円未満の場合は支払わない、となっています。
変更補償金が支払われないケース
契約内容に重要な変更が生じたにもかかわらず、変更補償金が支払われないケースもあります。
変更補償金が支払われないケース
- 免責事由に該当
- 旅行契約の解除
- 旅行者からの求めによる契約内容の変更
- 旅行業者や手配業者に故意・過失があるとき
免責事由に該当
以下の事由に該当する変更については、変更補償金は支払われません。
変更補償金を支払わない事由(免責事由)
- 天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- 旅行参加者の生命・身体の安全確保のため必要な措置
なお⑤については、一部でも営業している場合は免責事由に該当しないです。
旅行契約の解除
変更補償金は「旅行者が変更を受け入れてくれたことに対するお詫び」なので、旅行者が変更を受け入れずに契約を解除した場合、変更補償金は支払われない
旅行業者によって契約が解除された場合も、解除部分の契約関係はなくなるので、その部分も同様に変更補償金は支払われません。
そもそも変更補償金は「変更を受け入れてくれたことへのお詫び」ですので、イヤだと契約解除されたなら必要ないですよね。
旅行者からの求めによる契約内容の変更
「旅行契約の解除」と同じ理由で、変更自体が旅行者からの求めによるものであれば、
受け入れるも何もないので変更補償金は支払われません。
募集型企画旅行では生じないことですが、受注型企画旅行であればありえます。
旅行業者や手配業者に故意・過失があるとき
旅行業者や手配代行者の故意・過失で変更が生じた場合、旅程保証ではなく旅行業者による損害賠償に該当します。
旅行業者・手配代行者の故意・過失の場合
- 最初から故意・過失が明らかである場合:変更補償金を支払わず、損害賠償金を支払う
- 変更補償金を支払った後に故意・過失が明らかになった場合:変更補償金を返還し、損害場賞金を支払う
変更補償金支払いの対象となる変更
変更補償金支払いの対象になるのは、「契約書面に記載した契約内容に重要な変更が生じた場合」です。
「契約内容の重要な変更」とは、以下のとおりです。
変更補償金支払いの対象となる変更
- 旅行開始日または旅行終了日の変更
- 入場する観光地または観光施設(レストラン含む)その他の旅行の目的地の変更
- 運送機関の等級または設備のより低い料金への変更
- 運送機関の種類または会社名の変更
- 日本国内の旅行開始地である空港または旅行終了地である空港の異なる便への変更
- 日本国内と海外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(国際線のみ)
- 宿泊機関の種類または名称の変更
- 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
- ①~⑧の変更のうち、契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型のみ)
⑨の変更補償金の算出に乗じる率が高いことから、ツアー・タイトル中に記載された内容を変更したらより高い変更補償金を支払わなければならないことがわかります。
まあツアー・タイトルに書かれているということは、旅行のメインでもあるわけで、それが変更になるのだから相応のお金を支払いますということですね。
上記の変更は「契約書面」だけでなく「確定書面」に記載されていても該当します。
また契約書面と確定書面で記載内容に変更が生じ、さらに確定書面の記載内容と実際の旅行サービスが異なった場合は、それぞれの変更につき1件と取り扱われるのです。
・・・それは怖い。そんな事態にならないよう注意しなれば。
変更補償金の支払いにおける要否
変更補償金を支払わなければならない場合
- 変更の内容が「契約内容の重要な変更」に該当する
- 変更の原因が「免責事由に該当」「旅行業者の故意・過失」「旅行者からの変更」ではない
- 契約解除されず、旅行者が変更を受け入れている
変更補償金の支払いにおける要否を考えるときは、「変更の内容」と「変更の原因」を必ず抑えなければならないということですね。
支払われるケースと支払われないケースを挙げると、以下のとおりです。
支払わられるケース | 支払われないケース |
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支払う・支払われないケースを見ると、単純に「過剰予約受付」や「免責事由」にあてはまればわかりやすいのですが、「重要な変更かどうか」という判断は難しいと思いました。
確認テストしました!
結果は・・・7問中4問正解!なぬ!?
なんだかんだ確認テストの正解率が上がっていたことで、高飛車になっていたようです。
間違った箇所は以下のとおり。
- 損害賠償金を支払う場合、変更補償金は返還される
- ツアータイトル中に「〇〇さんと行く」の〇〇さんが変更になった場合の変更補償金⇒支払われない
- 旅行者に変更が生じたことを旅行開始日当日に通知したとき「旅行開始後に適用される率」を用いて算出
テキストと本まとめを読み直しました。たしかに書いていました(ガックシ)。
まとめ
- 変更補償金とは変更を受け入れてくれたことに対するお詫びで、主に諸設備の不足が原因
- 「免責事由に該当」「契約の解除」「旅行者の都合による変更」「旅行業者の故意・過失」の場合は支払われない
- 契約内容に重要な変更が生じた場合、変更補償金の支払い対象となる
この変更補償金というのは、馴染みがなかったですね~
変更補償金の多くは「諸設備の不足」と聞くと、手配した運送・宿泊機関に対するホウレンソウの重要性を感じます。
確認不足で「そんな人数、お受けできません」とかこわすぎ。
今回の旅先 「香川県 小豆島」
壱岐島を訪れたときに原チャで島一周したことをきっかけに、すっかり島が好きになりました。
もっと島を知りたくて、「島図鑑」なるものも購入するほど。
「小豆島は無難すぎるかな?」と思いましたけれども、そんなことはない。最高かよ。
小豆島にはそうめんやお醤油、オリーブなどの特産品があって人も住んでいるからか、外から呼び込もうという気配があまりなく、静かに観光を楽しむことができました。
それと「二十四の瞳」や「八日目の蝉」の舞台にもなっていて、映画好きにもたまらないのかと。
そうめん食べて、オリーブ園行って、映画村でも楽しんで・・・とても良い時間を過ごしました。
けれど・・・欲をいうなら「虫送り」の時期にまた訪れたい!いや、絶対に行く!