「国内旅客運送約款」とは国内線の航空機に搭乗する旅客と、航空会社の間で締結される運送契約について定めています。
「国際運送約款」に引き続き、ボリュームのある項目・・・
しかし内容は「国際運送約款」に似通っていて、比較して考えると覚えやすそうですね。
「国内旅客運送約款」学習内容
- 基礎知識:国内運送約款とは、用語の定義、約款の適用・変更、運賃・料金
- 航空券:有効期間と延長、予約、払戻し、紛失
- 搭乗・運送:搭乗・集合時刻、運送の拒否、非常口座席の着席制限、不正搭乗
- 手荷物:受託手荷物と持込手荷物、無料手荷物許容量、愛玩動物 など
- 航空会社の責任: 責任の範囲、責任限度額、損害賠償請求期間
- 共同引受・相次運送:共同引受・相次運送とは
本項目は総合試験において毎年3問出題をされているので、しっかりと勉強をしておいて損はなさそう。
と毎回恒例のモチベーション上げをして、頑張っていきましょう!
Contents
基礎知識
国内旅客運送約款(以下「約款」)とは国内線の航空機に搭乗する旅客と、航空会社の間で締結される運送契約について定めたものです。
本約款は「国際運送約款」をモデルにしていることから項目の多くは重なっている一方で、国内線と国際線の違いにより異なる部分もあります。
用語の定義
国内航空運送 | 有償・無償問わず、航空会社が航空機によりする運送で、運送契約による出発地および到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある航空運送 |
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会社の事業所 | 会社の事務所および代理店の営業所、インターネット上の航空会社のウェブページ |
航空券 | 航空会社の電子データベース上に記録される形式の電子証ひょう(以下「電子航空券」)または紙片の証ひょう |
認証コード | 電子航空券を有することを証することができる確認番号、航空会社の会員番号その他の航空会社が別に定めるもの |
航空引換証 | 航空会社の事業所において発行する証ひょうで、航空券を交換発行するためのもの |
途中降機 | 出発点から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で、航空会社が前もって承諾したもの |
手荷物 | 旅客の所持する物で受託手荷物および持込手荷物 |
受託手荷物 | 航空会社が引渡しを受け、かつ手荷物合符を発行した手荷物 |
持込手荷物 | 受託手荷物以外の手荷物で、航空会社が機内への持込みを認めたもの |
手荷物合符 | 受託手荷物の識別のためにのみ航空会社が発行する証ひょう |
約款の適用・変更
運送約款は航空会社による旅客・手荷物の国内航空運送(および国内航空運送に付随する業務)に適用されます(約款の適用)。
また適用される運送約款およびこれに基づいて定められた規定(以下「規定」)は、旅客が航空機に搭乗するにおいて有効なもので、予告なしに変更されることがあるのです(約款の変更)。
旅客は運送約款および同約款に基づいて定められた規定を承認し、同意したものとします(旅客の同意)。
運賃・料金
運送約款には「旅客運賃および料金」について、次のように定めています。
旅客運賃および料金
- 旅客運賃及び料金、適用にあたっての条件などは、運賃および料金の種類ごとに航空会社は別に運賃料金表を定めている
- 旅客運賃は、出発飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃
- 旅客運賃および料金には、消費税(および地方消費税)が含まれている
適用運賃および料金は、会社規則に別段の定めがある場合を除き、発行券の発行日において、旅客が航空機に搭乗する日に有効な旅客運賃および料金とします。
もし収受運賃または料金が、適用運賃または料金と異なる場合、差額を状況に応じて払い戻しまたは申し受けなければなりません。
幼児の無償運送
航空会社は12歳以上の旅客に同伴されえた座席を使用しない3歳未満の旅客(以降「幼児」)については、同伴者1人に対し幼児1人に限り無償運送を引き受けます。
航空券
航空券の発行と効力
航空会社は会社の事務所において、別に定める適用運賃および料金を申し受けて航空券の発行をします。
なお発券の際に旅客は氏名、年齢、性別および航空会社からの連絡に使用できる電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
航空券の効力については以下のとおりです。
航空券の効力
- 非譲渡性:航空券(または航空引換証)は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできない
- 使用:航空券は予約事項のとおりに使用しなければ無効
有効期間と延長
航空券(および航空引換証)は「予約事項に搭乗予定便が含まれているかどうか」で、有効期間が異なります。
航空券の有効期間
搭乗予定便の記載の有無 | 有効期間 |
予約事項に搭乗予定便が含まれるもの | 搭乗予定便に限り有効 |
予約事項に搭乗予定便が含まれないもの | 航空券発行日・発行の日の翌日から起算して1年間有効 |
航空引換証にも上記の有効期間が適用されますが、「含まれない」場合は航空引換証の発行日の翌日から起算して90日以内に航空券と交換しなければならない
もし旅客が有効期間内に搭乗しなければ、航空券は無効になります。
ただし以下の①~③の事由にあてはまる場合は、航空券(または航空引換証)の有効期間を延長することが可能です。
有効期間の延長ができる事由
- 旅客が、病気その他の事由で旅行不能となった
- 航空会社が、予約した座席を提供できない
- 航空会社が、座席を予約できない
なお当初の航空券(または航空引換証)の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。
また航空券の有効期間の延長をした場合、その旅客の同伴者が所持する航空券(または航空引換証)も同じように延長が可能です。
予約
航空機に搭乗するには座席の予約が必要で、申込みの受付けや取消・変更については以下のとおりです。
座席予約申し込みの受付け
座席予約の申し込みを受け付ける期日は航空会社によって異なるが、別段の定めをした場合は特定の旅客運賃を支払えばこの限りではない
申込の受付開始日⇒【JAL】搭乗希望日の330日前【ANA】搭乗希望日の355日前
座席予約の取消・変更
座席予約の取消しまたは変更を申し出るとき、原則として認証コードまたは航空券の呈示などが必要
なお航空会社は一旅客に対して2つ以上の予約がされていて、以下のいずれかに該当する場合、予約の全部または一部を取り消すことができます。
航空会社の判断により予約取消しができる場合
- 搭乗区間が同一で、搭乗便出発予定時刻が同一または近接している
- その他、旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと航空会社が判断
払戻し・紛失
旅客運賃または料金の払戻しは航空会社で期間が異なり、以下のように定められています。
航空券の払戻期間
航空券(または航空引換証)の有効期間満了後の翌日から起算して
【JAL】10日以内【ANA】30日以内
もし旅客が紙片の航空券を紛失した場合は、あらためて紛失航空券における搭乗区間の航空券を購入しなければなりません。
航空券を紛失した場合の手続きは、「紛失した航空券を発見したかどうか」によって変わってきます。
航空券を紛失した場合の手続き(発見できた)
- 払戻期間内に届出
- 払戻期間満了の日の翌日から起算して3ヶ月以内に紛失航空券を発見
- 航空会社に紛失した航空券を呈示
- 航空会社から払戻しを受ける
航空券を紛失した場合の手続き(発見できなかった)
- 払戻期間内に届出
- 払戻期間満了の日の翌日から起算して3ヶ月以内に紛失航空券を発見できなかった
- 未使用かつ未払戻しであることを調査・確認する
- 航空会社から払戻しを受ける
またどちらの場合でも払戻しされる金額は、航空券紛失時に代わりの航空券を購入したかどうかで変わります。
代わりの航空券を購入 | 紛失した航空券の収受運賃および料金を払い戻す |
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代わりの航空券を未購入 | 代わりの航空券の収受運賃および料金を払い戻す |
・・・紛失って面倒!なんでも決められた流れから外れると大変ですよね。
これがケアレスミスで発生したならと考えると、「うっかりはなくそう」と強く思います。
搭乗・運送
搭乗及び集合時刻
旅客は航空機に搭乗するにあたり、以下の手続きをしなければなりません。
航空機に搭乗する手続き
- 航空会社が指示する時刻までに指定する場所にて、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コードで搭乗手続きを求め、航空会社が指定する時刻に指定する搭乗場所に到着しなければならない
- 旅客は航空会社が指定する搭乗場において会社が指定する搭乗機体の呈示等しなければならない
航空会社は①と②の行為を履行できない旅客の搭乗を拒絶したり、①に基づき指定する時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはなかったりします。
運送の拒否
航空会社は以下のいずれかに該当すると認める場合、旅客の搭乗を拒絶し、または降機させることが可能です。
運送の拒否事由
- 運航の安全のため
- 法令、または官公署の要求に従うため
- 旅客の行為、年齢、精神的・身体的状態が以下のいずれかに該当する
- 航空会社の特別の取扱いを利用
- 重病者または8歳未満の小児で付添人のない場合
- 武器、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機や旅客または搭載物に迷惑もしくは危険を与える物品、航空機による運送不適当な物品・動物などを携行する
- ほかの旅客に不快感を与え、または迷惑をおよぼす恐れがある
- 旅客自身または他の人、航空機、物品に危害を及ぼすおそれのある行為
- 航空会社の許可なく、機内で携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用
- 機内で喫煙
国際運送約款と比較すると、国内旅客運送約款の拒否事由は少ないですね。
上記の事由により航空会社が旅客の運送の拒否をする場合、取消手数料は一切かからず航空券が払い戻されます。
非常口座席の着席制限
非常脱出時おける援助者の確保のため、以下のいずれかに該当する場合は、旅客に非常口座席への着席を拒絶し他の座席へと変更ができます。
非常口座席の着席制限を受ける場合
- 満15歳未満の者
- 身体上、健康上またはその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者(または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者)
- 航空会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者
- 脱出援助を実施することに同意しない者
変更前の座席に特別料金等が適用されているとき、航空会社は旅客から収受した特別料金等の払戻しを取消手数料なしでします。
不正搭乗
旅客が不正に搭乗した場合、航空会社は以下の運賃・料金をあわせて申し受けます。
不正搭乗時の運賃・料金
- 不正搭乗区間の運賃および料金
- 搭乗時にその区間に設定された最も高額な旅客運賃および料金の2倍相当額
当然のことながら不正搭乗をしたら、結構な金額を支払わなければなりませんね。しないですけど!
手荷物
受託手荷物と持込手荷物
まず手荷物には航空会社に預ける受託手荷物と、旅客が自ら携帯して機内に持ち込む2種類があり、「禁止品」や「制限」が定められています。
受託手荷物
航空会社は受託手荷物に対して手荷物合符を発行し、引き渡しのときに番号を照合して所有者本人かを確認します。
受託手荷物として認められない高価品や、重量・サイズなどの制限は以下のとおりです。
受託手荷物として認められない高価品
白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品など
受託手荷物の制限(重量・サイズ)
重量 | 旅客1人につき100kgまで、手荷物1個あたりの重量は32kgまで |
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サイズ | JAL 50cm×60cm×120cm以内/ANA 三辺の和が203cm以内 |
個数 | 制限なし |
持込手荷物
旅客が自ら携帯しきないに持ち込む手荷物の禁止品や制限は以下のとおりです。
機内持込禁止品
- 刃物類
- 銃砲刀剣類等類似品および爆発物類似品(ピストル型ライターなど)
- その他航空会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブなど)
持込手荷物の制限
- 客室内の収納棚または旅客の前の座席下に収納可能で、3辺の和が115cm以内のもの1個(座席数100席未満の航空機の場合は100cm以内)
- ①に加えて身回品等を収納するショッピングバッグその他カバン類1個
上記の①と②に加えて、以下の手荷物は重量・サイズ・個数にかかわらず機内持込みが可能です。
重量・サイズ・個数にかかわらず機内持込みが可能な手荷物例
- 飛行中に座席に装着して使用するチャイルドシート
- 旅客が同伴する幼児・小児旅客に使用する携帯ゆりかご
- 身体障がい旅客が自身で使用する松葉杖、義手、義足類
- 身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬、聴導犬
- 飛行中に必要な幼児・小児用品を入れたカバン類
- その他航空会社が機内持込みを特に認めた物品
無料手荷物許容量
無料で運送される手荷物の最大許容量を無料手荷物許容量といい、国内線の主要路線における無料手荷物許容量は以下のとおりです。
無料手荷物許容量(大人または小児1人)
受託手荷物 | 普通席20kgまで/ファーストクラス45kgまで/プレミアムクラス40kgまで |
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持込手荷物 | 10kgまで |
なお座席を使用しない幼児には無料手荷物許容量の適用はありません。
無料受託手荷物許容量を超過した受託手荷物には、超過手荷物料金がかかります。
愛玩動物
愛玩動物の運送
- 受託手荷物として運送、機内持ち込みは不可
- 無料手荷物許容量の適用は受けず、別途料金が発生
- 盲導犬、介助犬、聴導犬などは無料で運送
愛玩動物とは飼いならされた子犬、猫、小鳥などをいい、無料手荷物許容量の適用を受けず、1檻当たりの料金を支払わなければなりません。
受託手荷物の引渡し・処分
旅客は到達地において手荷物が受取可能な状態になり次第、その手荷物を受け取らなければなりません。
手荷物切符・手荷物合符の所持人に対してのみ、手荷物の引き渡しが行われます。
航空会社は手荷物切符・手荷物合符の所持人が引き渡しを受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負わず、もし確認しなかったことで損害が発生しても航空会社は一切責任を負わない
手荷物の到着後に7日間経過しても引取りがない場合、航空会社が手荷物を適宜処分することがあり、発生した損害・処分にかかる費用は全て旅客負担です。
手荷物を処分された上に費用まで払うなんて、そんなことにならないようにしよう。
航空会社の責任
責任の範囲と限度額
航空会社の責任の範囲
損害の種類 | 賠償責任の範囲 |
① 旅客の死亡、負傷、身体の障害など | 事故・事件が航空機内で生じた、航空機の乗降で生じたものであるとき |
② 受託手荷物その他の物の損害 | 事故・事件が、その手荷物・物が航空会社の管理下にあった期間に生じたものであるとき |
③ 持込手荷物その他の旅客が携行・装着する物の損害 | 航空会社に過失があると証明された場合のみ |
①と②の損害は航空会社が損害を防止するために必要な措置をとったことを証明したとき、航空会社は損害賠償の責任を負いません。
③の損害は旅客が携行・装着しているので旅客自身が保管の責任を負うのが一般的ですので、航空会社側に過失があったと証明された場合に限り賠償責任を負います。
もし上記の場合で損害賠償責任を負うことになったとき、適用される責任限度額と適用しない場合は以下のとおりです。
航空会社の責任限度額
旅客1名につき15万円
責任限度額を適用しない場合
- 旅客が運送の開始前に責任限度額(15万円)を超える価額を申告し、従価料金を支払った
- 損害が航空会社(またはその使用人)の故意・重過失によって生じたことが証明された
①にあるとおり、手荷物・装着品の価額の合計が15万円を超える場合、旅客はその価額を航空会社に申告して従価料金を支払うことで責任限度額を引き上げることが可能です。
従価料金
申告価額の15万円を超える部分について1万円ごとに10円
いずれの場合においても、航空会社の責任が手荷物の実際価額を超えることはありません。
損害賠償請求期間
国際運送と同じく、引き渡しのときに旅客が異議を述べないで手荷物を受け取ったときは、その手荷物は良好な状態で運送契約に従って引き渡されたものとみなされます。
旅客が受け取った受託手荷物等に損害や紛失、延着などで予定通り引き渡されなかったなどの場合、以下の定める期間に文書による通知を航空会社にしなければ損害賠償の対象となりません。
損害賠償請求の期間
手荷物等を受け取った | 手荷物等の受取りの日から7日以内 |
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手荷物等の引き渡なし | 手荷物等を受け取るはずであった日から21日以内 |
共同引受・相次運送
共同引受
複数の航空会社が共同で運送を引き受けること
共同引受の場合は複数の会社のいずれかが運送を行い、もし運送において損害が発生したら連帯して賠償責任を負うこととなります。
相次運送
2つ以上の運送人が相次いで行う運送のこと
相次運送における損害については、その損害を生じさせた運送をした運送人のみが賠償請求の対象です。
確認テストしました!
結果は・・・10問中8問正解!情報量を考えると、よく覚えていた。
間違ったところは、
- 「旅客が病気で旅行不能の場合、航空券の有効期間満了日より30日を超えて有効期間を延長することができない」
- 手荷物運送の航空会社の責任は、旅客1名につき15万円
か~。手荷物の責任限度額を「手荷物1個につき」ってひっかけがあるんだよな~。
まとめ
- 航空券について、有効期間の延長は可能であり、紛失した場合は手続きをすれば払戻しが可能
- 手荷物は「受託手荷物」と「持込手荷物」に分かれ、航空会社や席の種類などによって定められる
- 航空会社の責任には「旅客の生命・身体」と「手荷物」への損害があり、機内または乗降時、管理下にあった際に事件・事故が生じたのであれば責任の範囲
単元の学習内容が長すぎで、どうまとめたらいいのか困ってしまいました。
ただ国際旅客運送約款や国内実務にも関連しているので、勉強を進め、過去問を解く中で理解を深めていこうと思います。
今回の旅先 「岐阜県白川村」
若い頃?は日本の世界遺産を制覇すると意気込んで、大学生でちょくちょく、社会人になって2日以上の休みがあれば出かけるように。
大阪で仕事をしていた私は当たり前のように岐阜県に足を運び、合掌造りの「白川郷」にたどり着くのです。
車から降りるとまず見えるのは、整えられた幾つもの茅葺(かやぶき)の屋根と、清々しい気持ちにさせられる庄川。
家々に近づけば人々の営みが感じられるとともに、どうやって作っているんだろうという疑問も浮かんできます。
残念なことに事前知識が乏しくて、たくさんの気づきを見落としていたのでしょうけれども、単純に「イイもの見て、感動した!」だけでも来た意味がありました。